○胎内市乳幼児発達支援体制要綱

平成18年4月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、乳幼児(以下「児」という。)の健やかな成長発達のために、発達の遅れ若しくは障がいが認められる児若しくは疑われる児又は集団への不適応が認められる児若しくは疑われる児とその保護者・家族に対して、専門的な医療や療育が身近な地域で継続して利用できるように発達支援体制の充実を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 前条の目的を達成するために実施する事業及びその内容等は、次のとおりとする。

事業名

子どものこころとことばの相談室

乳幼児発達相談会

事業内容

児の遊ぶ様子や親子間の関わりを観察し、児の発達に応じた発達支援や家族への相談支援を行う。

医師による診察を行い、児の発達に応じた専門的支援や家族への相談支援を行う。

対象者

幼児とその保護者又は家族

・発達(心身、行動面、対人関係等)に不安を持つ幼児とその保護者又は家族

・幼児健診や保育園等で相談が必要と認められた幼児とその保護者又は家族

実施場所

子どものこころとことばの相談室

子どものこころとことばの相談室

開設日時

月曜日から金曜日(胎内市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日を除く。)

午前8時半から午後5時まで

原則として月1回とし、別に定める。

従事者

保育士

医師、保育士、保健師

窓口

子どものこころとことばの相談室

子どものこころとことばの相談室

(様式)

第3条 前条に掲げる事業において指導を受けた者の状況等を把握しておくため、当該各号に定める様式に記録し、保管するものとする。

(1) 子どものこころとことばの相談室 様式第1号

(2) 乳幼児発達相談会 様式第2号

(連携)

第4条 この事業が、円滑に実施され、継続した相談及び質の高いサービスを提供していくために、学校教育課、健康づくり課、こども支援課の関係職員と医師等の連携を密にし、協力体制の確立に努めなければならない。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第44号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月21日告示第22号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第49号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第54号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の胎内市乳幼児発達支援体制要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

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胎内市乳幼児発達支援体制要綱

平成18年4月1日 告示第54号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年4月1日 告示第54号
平成19年4月1日 告示第44号
平成20年2月21日 告示第22号
平成22年4月1日 告示第49号
平成27年4月1日 告示第54号
平成28年3月31日 告示第31号