○胎内市会計管理者の補助組織設置規則

平成19年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 胎内市会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

2 課は、会計管理者の事務を処理するほか、市長の権限に属する会計及び用度に関する事務を分掌する。

(係の設置)

第2条 課に次の係を置く。

会計係

(分掌事務)

第3条 分掌事務は、別表のとおりとする。

(職務)

第4条 課に課長を置き、係に係長を置く。

2 課長は、会計管理者がその任に当たる。

3 市長が必要と認めるときは、参事、主査、主任及び主事(以下「係員」という。)を置くことができる。

4 課長は、課の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

5 係長及び係員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(会計管理者の事務を代理させる場合)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により別に指定する期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合

(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合

(3) 前2号に規定するもののほか、別に指定する場合

(事務を代理する者)

第6条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。

第1順位 会計係長の職にある者

第2順位 上席の出納員

2 前項の上席の出納員は、課長で出納員のうちから胎内市職員の給与に関する条例(平成17年条例第45号)に規定する職務の級、給料の号級、出納員としての在職期間等を勘案して市長があらかじめ指定するものとする。

(事務の代理に係る事項の明示)

第7条 前条第1項に規定する会計管理者の事務を代理する職員は、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(胎内市収入役の補助組織設置規則の廃止)

2 胎内市収入役の補助組織設置規則(平成17年胎内市規則第4号)は、廃止する。

(平成21年4月1日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

分掌事務

課名等

係名

主な事務

業務の内容

会計課

会計係

課内庶務

別記の事務

会計

現金の出納保管、有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納保管、小切手振出、財産の記録管理、決算の調製、収入・支出命令の審査、支出負担行為の確認、資金調達、帳票の整理保管、物品の出納保管、指定金融機関等との連絡調整

別記

管理調整事務

区分

取扱事務

庶務的事務

課内火気取締り、営繕依頼、課内の整理整とん

文書関係事務

文書の整理保存、保存文書の目録作成・引継ぎ、書庫の整理

人事服務事務

公務災害報告、出張命令・旅費請求の作成、服務関係、賃金支給手続、研修参加申込み

財務事務

当初・補正予算の見積書資料作成提出、予算差引整理、経費執行伺、予算配当要求、流用・充当要求、事務報告書作成、決算明細書作成提出、収入調定作成

出納事務

納入通知書作成、支出命令書作成、資金前渡請求・精算書作成、旅費概算払請求・精算書作成

用度事務

物品購入請求、物品器具の修繕請求

胎内市会計管理者の補助組織設置規則

平成19年4月1日 規則第10号

(平成21年4月1日施行)