○胎内市国民健康保険不現住被保険者事務処理要領
平成18年4月1日
告示第57号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)であって、居住不明であるものについて、居住の実態等の調査及び被保険者資格の喪失の事務処理を行うために、必要な事項を定めることを目的とする。
(調査対象者)
第2条 不現住(転出若しくは転居しているか、又は居住地に居住していないことをいう。以下同じ。)調査の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、居住の実態及び被保険者の資格について調査を行う必要があると認めるものとする。
(1) 国民健康保険税納税通知書、国民健康保険被保険者証、督促状その他胎内市の発行した通知書等が受取人不在のため返送された者
(2) 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納者で、常時不在等その居住状況に疑問があるもの
(不現住の認定)
第4条 不現住調査の結果、被保険者が次のいずれかに該当するときは、当該被保険者を不現住の者として認定する。
(1) 実態調査及び関係機関からの回答等から既に転出又は転居(以下「転出等」という。)している事実が確認できるとき。
(2) 転出等している明確な事実や資料はないが、その実態を総合的に判断して居住の事実がないと認められるとき。
(不現住とする日)
第5条 被保険者を不現住とする日は、次に定めるところにより認定する。
(1) 転出等の事実が確認できる被保険者
ア 転出等した日が確認できた被保険者については、その日
イ 転出等した日が確認できない被保険者については、水道、電気等の使用状況等により転出等したことが推定できる日
(2) 転出等の事実が確認できない被保険者
ア 居住していない事実が確認できる資料等から、客観的に居住しなくなった日を特定できる被保険者については、その日
イ 居住しなくなった日を特定できない被保険者については、調査資料等により総合的に判断して適当と認める日
(住民基本台帳の処理依頼)
第6条 被保険者を不現住の者として認定したときは、当該被保険者の管理簿及び調査台帳の写しを市民生活課市民係へ送付し、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)に基づく住民票の職権消除の処理を依頼するものとする。
(資格喪失及び賦課取消しの処理)
第7条 前条の依頼に係る被保険者について、市長が住民票の職権消除を行ったときは、当該被保険者の資格喪失及び保険税の賦課取消しの処理を行うものとする。
(関係書類の保存期間)
第9条 管理簿及び調査台帳その他関係書類の保存期間は5年とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日告示第93号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。