○胎内市日中一時支援事業実施要綱
平成18年12月18日
告示第144号
(趣旨)
第1条 この告示は、胎内市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第52号。以下「規則」という。)に規定する日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、胎内市とする。ただし、市長が必要と認めるときは、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第21条第1項の規定による障害支援区分の認定を受けている者
(2) 心身に障害(発達障害を含む。)を有する満18歳未満の者で、事業を利用することが適当なものとして市の区分認定を受けたもの
(利用の申請)
第4条 対象者又はその家族は、事業を利用しようとするときは、胎内市日中一時支援事業利用者登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用登録の承認期間及び更新申請)
第6条 前条の規定による承認決定の有効期間(以下「承認期間」という。)は、承認を行った日から当該日の属する年度の3月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 利用者が承認期間満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、その満了日までに第4条に規定する申請を行わなければならない。この場合における承認期間は、更新前の承認期間の満了日の翌日から翌年3月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 利用者の住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用の中止をしようとするとき。
(4) 利用施設を変更しようとするとき。
(1) 事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により第5条の規定による承認決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第9条 利用者は、事業を利用しようとする場合において、市が第2条ただし書の規定により事業を委託しているときは、事業の委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)に対し、決定通知書を提示するものとする。
(利用料)
第10条 利用者は、事業の利用に要する経費の1割に相当する額を利用料として市(第2条ただし書の規定により事業を委託する場合は、受託事業者)に納めるものとする。ただし、利用料の月額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限額を超える場合にあっては、当該負担上限額をもって、当該月の利用料とする。
2 受託事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに市長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 市長は、前項の請求の内容を確認の上請求があった日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。
(秘密の保持)
第13条 受託事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者等に関する情報を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年12月18日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年10月1日告示第93号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日告示第98号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年9月27日から施行し、改正後の胎内市日中一時支援事業実施要綱、胎内市日常生活用具給付事業実施要綱及び胎内市訪問入浴サービス事業実施要綱(以下「各事業実施要綱」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の各事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日以後に行われる各事業実施要綱に基づく事業について適用し、同日前に行われた各事業実施要綱に基づく事業については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日告示第67号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の胎内市緊急通報装置設置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の胎内市高齢者及び障害者向け安心住まいる整備補助事業実施要綱、第3条の規定による改正前の胎内市住宅改修費給付事業実施要綱、第4条の規定による改正前の胎内市一時的保育事業実施要綱、第5条の規定による改正前の胎内市身体障害児(者)及び知的障害児(者)ホームヘルプサービス事業運営要綱、第6条の規定による改正前の胎内市軽度生活支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の胎内市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の胎内市生活管理指導事業実施要綱、第9条の規定による改正前の胎内市家族介護継続支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の胎内市人工透析通院助成費支給要綱、第11条の規定による改正前の胎内市心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の胎内市聴覚障害者等に対する電話ファックス等付加使用料助成事業要綱、第13条の規定による改正前の胎内市国民健康保険被保険者資格証明書交付等取扱要綱、第14条の規定による改正前の胎内市の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱、第15条の規定による改正前の胎内市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱、第16条の規定による改正前の胎内市防犯灯設置及び補修費補助金交付要綱、第17条の規定による改正前の胎内市老人日常生活用具給付事業実施要綱、第18条の規定による改正前の胎内市障害者控除対象者認定実施要綱、第19条の規定による改正前の胎内市身体障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の胎内市身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の胎内市介護予防配食サービス事業実施要綱、第22条の規定による改正前の胎内市日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の胎内市コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の胎内市障害者移動支援事業実施要綱、第25条の規定による改正前の胎内市地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業実施要綱、第26条の規定による改正前の胎内市訪問入浴サービス事業実施要綱、第27条の規定による改正前の胎内市障害者生活支援・生活サポート事業実施要綱、第28条の規定による改正前の胎内市ナイトケア事業実施要綱、第29条の規定による改正前の胎内市更生訓練費支給要綱、第30条の規定による改正前の胎内市就労継続支援施設等通所交通費助成要綱、第31条の規定による改正前の胎内市延長保育実施要綱、第32条の規定による改正前の胎内市高齢者運転免許自主返納等支援事業実施要綱、第33条の規定による改正前の胎内市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い実施要綱、第34条の規定による改正前の胎内市介護保険福祉用具購入費受領委任払い実施要綱、第35条の規定による改正前の胎内市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱、第36条の規定による改正前の胎内市予防接種健康被害救済支援事業実施要綱、第37条の規定による改正前の胎内市未熟児養育医療事務取扱要領、第38条の規定による改正前の胎内市軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第39条の規定による改正前の胎内市自主防災組織育成事業補助金交付要綱、第40条の規定による改正前の胎内市狩猟免許取得事業補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の胎内市精神障害者保健福祉手帳交付実施要領、第42条の規定による改正前の胎内市住居確保給付金事業実施要綱及び第43条の規定による改正前の胎内市家庭的保育事業等の認可に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月22日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の胎内市日中一時支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年4月1日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。