○胎内市日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年12月28日

告示第150号

(目的)

第1条 この告示は、胎内市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第52号。以下「規則」という。)に規定する日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の主体は、胎内市とする。

(事業の内容)

第3条 日常生活上の便宜を図るため、障害者等に別に定める厚生労働省告示の要件を満たす6種類の用具(以下「日常生活用具」という。)を給付する。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児であって、別表の対象者の欄に掲げるものとする。ただし、法第76条第1項ただし書の規定を準用する。

2 前項前段の規定にかかわらず、市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)に規定する別表の疾病患者等で、医学的見地又は日常生活上の必要性から給付について特に必要と認められるものについては、この告示の別表の対象者の欄に規定する障害等級に該当しない場合であっても、当該種目に係る給付の対象とすることができる。

(申請等)

第5条 日常生活用具の給付を受けようとする障害者等は、胎内市日常生活用具給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、調査書(様式第2号)により速やかに実態を調査の上利用の可否を決定し、胎内市日常生活用具給付決定(却下)通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に規定する当該用具の耐用年数を勘案の上、給付の決定を行うものとする。

(日常生活用具の額)

第7条 日常生活用具の個別具体的な製品及び基準額については、別表のとおりとする。

(利用者負担)

第8条 利用者は、給付を受けたときは、前条に規定する基準額を上限とする経費の1割に相当する額を負担しなければならない。ただし、利用料の月額が、法第29条第4項及び施行令第17条に規定する負担上限額を超える場合にあっては、当該負担上限額をもって、当該月の利用料とする。

2 前項の規定にかかわらず、日常生活用具について、その種目、名称、型式及び基本構造等は給付要件を満たす場合であって、使用者本人が希望するデザイン及び素材等を選択することにより第8条に規定する基準額を超える場合は、当該名称の日常生活用具に係る基準額との差額を本人が負担するものとする。

(利用料の減免)

第9条 市長は、利用者が災害その他やむを得ない事情により利用料の納付が困難と認められるときは、前条の利用料の全部又は一部を免除することができるものとする。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、胎内市日常生活用具給付利用者負担減免申請書(様式第4号)に減免を受けようとする理由等を明記の上、市長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第10条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上減免の可否を決定し、胎内市日常生活用具給付利用者負担減免決定通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年12月28日から施行する。

(平成22年9月27日告示第98号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年9月27日から施行し、改正後の胎内市日中一時支援事業実施要綱、胎内市日常生活用具給付事業実施要綱及び胎内市訪問入浴サービス事業実施要綱(以下「各事業実施要綱」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の各事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日以後に行われる各事業実施要綱に基づく事業について適用し、同日前に行われた各事業実施要綱に基づく事業については、なお従前の例による。

(平成23年10月31日告示第99号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第68号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日告示第27号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日告示第73号)

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年11月19日告示第118号)

この告示は、平成26年12月1日から施行する。

(平成29年7月31日告示第86号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第57号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

種目

基準額

(円)

対象者

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000

下肢又は体幹機能障害2級以上(学齢児以上)

特殊マット

19,600

重度又は最重度の知的障害児者

下肢又は体幹機能障害1級以上(常時介護を要する者)(3歳以上)

特殊尿器

67,000

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者)(学齢児以上)

入浴担架

82,400

下肢又は体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者)(3歳以上)

体位変換器

15,000

下肢又は体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者)(学齢児以上)

移動用リフト

159,000

下肢又は体幹機能障害2級以上(3歳以上)

訓練いす

33,100

下肢又は体幹機能障害2級以上(3歳以上18歳未満)

訓練用ベッド

159,200

下肢又は体幹機能障害2級以上(3歳以上)

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000

下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者(3歳以上)

便器

便器

4,450

手すり

5,400

下肢又は体幹機能障害2級以上(学齢児以上)


頭部保護帽

 

平衡又は下肢若しくは体幹機能障害者重度又は最重度の知的障害児者及び精神障害者(てんかんの発作等により頻繁に転倒する者)

(レディメイド)

12,160

(オーダーメイド)

36,000

T字状・棒状のつえ

8,000

平衡又は下肢若しくは体幹機能障害児者等(3歳以上)

移動・移乗支援用具

60,000

平衡又は下肢若しくは体幹機能障害で、家庭内の移動等において介助を必要とする障害児者(3歳以上)

特殊便器

159,000

上肢障害2級以上

重度又は最重度の知的障害児者(学齢児以上)

火災警報機

15,500

障害の種別に係わらず火災発生の感知及び非難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

自動消火器

30,900

電磁調理器

41,000

視覚障害者2級以上。重度又は最重度の知的障害者(視覚又は知的障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯)(18歳以上)

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000

視覚障害者2級以上(学齢児以上)

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400

聴覚障害2級(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)(18歳以上)

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障害児者(3歳以上)

ネブライザー(吸入器)

単一器 36,000

ネブライザー(吸入器)と電気式たん吸引器との両用器(以下「両用器」という。) 71,000

呼吸器機能障害3級以上又は同程度身体障害であって、必要と認められる障害児者(3歳以上)

電気式たん吸引器

単一器 56,400

両用器 71,000

呼吸器機能障害3級以上又は同程度身体障害であって、必要と認められる障害児者(3歳以上)

酸素ボンベ運搬車

17,000

医療保険における在宅酸素療法を行う者(18歳以上)

盲人用体温計(音声式)

9,000

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(学齢児以上)

盲人用体重計

18,000

パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器)

157,500

呼吸機能障害3級以上又は同程度身体障害であって、必要と認められる障害児者(3歳以上)

正弦波インバータ発電機又は外部バッテリー(充電器及びインバータを含む。)のいずれか1種目

207,000

医療保険における在宅酸素療法を行うもの又は在宅で人工呼吸器若しくは電気式たん吸引器を使用しているもの

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発生・発語に著しい障害を有する障害児者(学齢児以上)

情報・通信支援用具 ※

100,000

視覚、上肢機能障害2級以上(学齢児以上)

点字ディスプレイ

383,500

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者(18歳以上)

点字器

10,400

視覚障害2級以上(学齢児以上)

点字タイプライター

63,100

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれるもの)(学齢児以上)

視覚障害者用ポータブルレコーダー

再生専用機

35,000

録音再生機

85,000

視覚障害2級以上(学齢児以上)

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

99,800

視覚障害2級以上(学齢児以上)

視覚障害者用拡大読書器

198,000

本装置により文字等を読むことが可能になる視覚障害児者(学齢児以上)

盲人用時計

触読時計

10,300

音声時計

13,300

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。(18歳以上)

聴覚障害者用通信装置

71,000

聴覚障害又発声・発語に著しい障害を有するため、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる障害児者(学齢児以上)

聴覚障害者用情報受信装置

88,900

本装置によりテレビの視聴が可能になる聴覚障害児者(3歳以上)

人工喉頭

笛式

5,000

電動式

70,100

埋込型用人工鼻

月額 23,100

喉頭を摘出した音声機能障害児者

(埋込型用人工鼻は常時埋込型の人工喉頭を使用しているものに限る。)

点字図書

一般図書との差額

主に、点字により情報を入手している視覚障害児者

視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ

29,000

視覚障害2級以上(学齢児以上)

視覚障害者用音声ICタグレコーダー

59,800

視覚障害2級以上(学齢児以上)

排泄管理支援用具

ストーマ装具

蓄便袋 月額 8,858

蓄尿袋 月額 11,639

ストーマ造設者(3歳以上)

紙おむつ

月額

12,000

高度の排便・排尿機能障害のある全身性障害児者等(3歳以上)

収尿器

8,500

高度の排尿機能障害児者(3歳以上)

住宅改修

居宅生活動作補助用具

200,000

下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有するものであって、障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)(学齢児以上)

※情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。

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胎内市日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年12月28日 告示第150号

(令和5年4月1日施行)