○胎内市訪問入浴サービス事業実施要綱
平成18年12月28日
告示第153号
(趣旨)
第1条 この告示は、胎内市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第52号。以下「規則」という。)に規定する訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、胎内市とする。
(対象者)
第3条 事業の利用対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。
(1) 市内に居住している者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(3) 感染性疾患を有しない者
(4) 長期にわたって寝たきりの状態にある重度心身障害者又は重度心身障害児で、家庭において入浴することが困難なもの
(事業内容)
第4条 事業は、前条の利用対象者に対して訪問入浴車を派遣し、次に掲げるサービス(以下「サービス」という。)を提供するものとする。
(1) 入浴(入浴できない場合にあっては、清しき)の介助
(2) 血圧、脈拍及び体温の測定
(3) その他必要な措置、相談及び助言
(実施日時)
第5条 事業は、次に掲げる日を除く日の午前8時30分から午後5時までの間に実施する。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(申請及び決定)
第6条 事業を利用しようとする者は、胎内市訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)に医師の証明書、訪問入浴サービス事業利用者個人カード及び確約書を添付して市長に申請しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 1人以上の付添人を付け入浴に立ち会わせること。
(2) 入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人にこれを確認させること。
(入浴の停止又は資格の取消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴の停止又は資格の取消しをすることができる。
(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。
(3) 事業実施上支障のある行為があったとき。
(4) 感染性疾患にり患しているとき。
(5) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。
(6) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。
(利用料)
第9条 利用者は、事業の利用1回につき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表2訪問入浴介護費の部イ訪問入浴介護費の項に規定する単位数(訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清しき又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したときは、当該単位数の100分の70に相当する単位数)に1単位当たり10円を乗じて得た額の100分の10に相当する額を利用料としてサービスを提供した事業者に支払うものとする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 利用料の1月当たりの合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額を超える場合にあっては、当該負担上限月額をもって、当該月の利用料とする。
(サービス提供事業者)
第11条 サービスは、介護保険法第70条第1項の規定により訪問入浴介護を行う事業所として指定を受けた事業者で、市の登録を受けたものが提供する。
(事業者の遵守事項)
第13条 第11条の登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者に対して適切なサービスが提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておくこと。
(2) 従業者の資質向上のために、研修の機会を確保すること。
(3) サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。
(4) 事業に係る帳簿及び書類を備え、事業終了年度から5年間保存すること。
(登録の取消し)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者の登録を取り消すことができる。
(1) 登録事業者が不正の手段により第11条の登録を受けたと認められるとき。
(2) 登録事業者が第18条第2項に規定する給付費の請求に関し、不正を行ったと認められるとき。
(3) 登録事業者が第13条に規定する事項を遵守しないとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(登録の有効期間)
第16条 第11条の登録の有効期間は、当該登録を受けた日から当該日の属する年度の末日までとする。
(登録の更新)
第17条 前条の有効期間が満了する日の1月前までに登録事業者から登録の更新をしない旨の意思表示がないときは、当該有効期間は、1年間更新されるものとし、その後においても同様とする。
(給付費の支給)
第18条 市長は、利用者が登録事業者からサービスの提供を受けたときは、当該利用者に対し、給付費として指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表2訪問入浴介護費の部イ訪問入浴介護費の項に規定する単位数に1単位当たり10円を乗じて得た額から第9条の規定により利用者がサービスを提供した事業者に支払った額を差し引いた額を支給するものとする。
2 市長は、前項の規定により利用者に対して支給すべき給付費について、当該サービスを提供した事業者からの請求に基づき、当該利用者に代わり、当該サービスを提供した事業者に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し訪問入浴サービスに要した費用の支給があったものとみなす。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年12月28日から施行する。
(胎内市心身障害者移動入浴サービス事業実施要綱の廃止)
2 胎内市心身障害者移動入浴サービス事業実施要綱(平成17年胎内市告示第24号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の胎内市心身障害者移動入浴サービス事業実施要綱(平成17年胎内市告示第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年9月27日告示第98号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年9月27日から施行し、改正後の胎内市日中一時支援事業実施要綱、胎内市日常生活用具給付事業実施要綱及び胎内市訪問入浴サービス事業実施要綱(以下「各事業実施要綱」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の各事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日以後に行われる各事業実施要綱に基づく事業について適用し、同日前に行われた各事業実施要綱に基づく事業については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日告示第67号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第55号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の胎内市緊急通報装置設置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の胎内市高齢者及び障害者向け安心住まいる整備補助事業実施要綱、第3条の規定による改正前の胎内市住宅改修費給付事業実施要綱、第4条の規定による改正前の胎内市一時的保育事業実施要綱、第5条の規定による改正前の胎内市身体障害児(者)及び知的障害児(者)ホームヘルプサービス事業運営要綱、第6条の規定による改正前の胎内市軽度生活支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の胎内市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の胎内市生活管理指導事業実施要綱、第9条の規定による改正前の胎内市家族介護継続支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の胎内市人工透析通院助成費支給要綱、第11条の規定による改正前の胎内市心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の胎内市聴覚障害者等に対する電話ファックス等付加使用料助成事業要綱、第13条の規定による改正前の胎内市国民健康保険被保険者資格証明書交付等取扱要綱、第14条の規定による改正前の胎内市の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱、第15条の規定による改正前の胎内市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱、第16条の規定による改正前の胎内市防犯灯設置及び補修費補助金交付要綱、第17条の規定による改正前の胎内市老人日常生活用具給付事業実施要綱、第18条の規定による改正前の胎内市障害者控除対象者認定実施要綱、第19条の規定による改正前の胎内市身体障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の胎内市身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の胎内市介護予防配食サービス事業実施要綱、第22条の規定による改正前の胎内市日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の胎内市コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の胎内市障害者移動支援事業実施要綱、第25条の規定による改正前の胎内市地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業実施要綱、第26条の規定による改正前の胎内市訪問入浴サービス事業実施要綱、第27条の規定による改正前の胎内市障害者生活支援・生活サポート事業実施要綱、第28条の規定による改正前の胎内市ナイトケア事業実施要綱、第29条の規定による改正前の胎内市更生訓練費支給要綱、第30条の規定による改正前の胎内市就労継続支援施設等通所交通費助成要綱、第31条の規定による改正前の胎内市延長保育実施要綱、第32条の規定による改正前の胎内市高齢者運転免許自主返納等支援事業実施要綱、第33条の規定による改正前の胎内市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い実施要綱、第34条の規定による改正前の胎内市介護保険福祉用具購入費受領委任払い実施要綱、第35条の規定による改正前の胎内市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱、第36条の規定による改正前の胎内市予防接種健康被害救済支援事業実施要綱、第37条の規定による改正前の胎内市未熟児養育医療事務取扱要領、第38条の規定による改正前の胎内市軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第39条の規定による改正前の胎内市自主防災組織育成事業補助金交付要綱、第40条の規定による改正前の胎内市狩猟免許取得事業補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の胎内市精神障害者保健福祉手帳交付実施要領、第42条の規定による改正前の胎内市住居確保給付金事業実施要綱及び第43条の規定による改正前の胎内市家庭的保育事業等の認可に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月31日告示第32号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月22日告示第2号)
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日告示第29号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。