○胎内市要保護児童対策地域協議会要綱
平成19年3月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及びその適切な保護を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者が要保護児童に関する情報及び考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることから、法第25条の2第1項の規定に基づき胎内市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置することとし、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する情報の交換及び協議を行うほか、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(2) 児童虐待に関する広報及び啓発活動の推進
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(協議会)
第3条 協議会は、別表に掲げる構成機関の構成員をもって組織する。
2 委員は、前項の構成機関の中から市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、次に掲げる会議を行う。
(1) 代表者会議 虐待の現状把握及び情報交換のために、別表の構成機関の代表者により年1回以上開催するもの
(2) 実務者会議 別表の構成機関で要保護活動を実際に行っている者により構成する会議とし、要保護児童の実態把握、要保護児童対策を推進するための啓発活動の企画並びに要保護児童やその保護者等に関する情報交換及び相談又は通告のあった事例について具体的な支援内容等を検討、協議するために開催するもの
(3) 個別支援会議 要保護児童やその保護者等の具体的支援内容について、直接関わりを有する構成機関等の実務担当者により随時開催するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要により開催するもの
(部会)
第7条 協議会は、必要に応じて部会を設けることができる。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第8条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、健康づくり課を指定する。
(関係機関等への協力要請及び守秘義務)
第9条 協議会が協議会の構成員以外の者に対して法第25条の3の規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合にあたっては、協議会は個人情報保護に配慮しなければならない。
2 協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由がなく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、協議会で定める。
附則
この告示は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第47号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日告示第157号)
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第63号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第35号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月31日告示第89号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第29号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第78号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
構成機関
新発田児童相談所
胎内市民生児童委員協議会
胎内市内保育園・認定こども園
新発田北蒲原医師会 胎内支部
北蒲原歯科医師会 胎内班
胎内市教育委員会
胎内市立小・中学校(校長会)
新発田警察署
新発田地域広域事務組合消防本部
胎内市人権擁護委員
新発田阿賀北地区保護司会胎内分区
胎内市健康づくり課
胎内市こども支援課