○胎内市母子保健相談指導事業実施要綱
平成19年4月1日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第9条及び第10条に基づき、妊娠、出産又は育児に関する相談に応じ、個別的又は集団的に必要な保健指導を行うことにより、母子保健に関する正しい知識の啓発と普及を図り、母子の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、胎内市(以下「市」という。)とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市に住所を有する思春期の男女、妊産婦及び乳幼児並びに当該者が属する家族とする。
(事業の内容)
第4条 この事業で行う母子保健相談指導の種類及び内容は、次のとおりとする。
種類 | 内容 |
母子保健指導(集団指導) | パパママ学級、育児教室、思春期学級等を開催する。 |
母子保健相談指導(個別相談指導) | 次の相談指導を行う。 ア 妊娠、分娩、産褥に関すること。 イ 妊産婦・乳幼児の健康、栄養に関すること。 ウ 育児に関すること。 エ 思春期の保健に関すること。 オ 家族計画に関すること。 カ その他保健衛生に関すること。 |
(事業の周知)
第5条 市長は、各種の広報機関を利用するとともに、保健推進員等の積極的な協力を求めて、事業概要の周知徹底に努めるものとする。
(関係機関等との連携)
第6条 市長は、この事業を円滑かつ効果的に推進するために、医師会、歯科医師会、保健所、児童相談所、教育委員会その他の関係機関と十分協議し、連携を密にして、必要な協力を得るものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施にあたって必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第48号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。