○胎内市予防接種実費徴収規則
平成19年10月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、市で予防接種を実施したときは、法第28条の規定により予防接種を受けた者又はその保護者から、実費を徴収することができる。
(実費額の範囲等)
第2条 前条の規定により実費を徴収して予防接種を行う疾病は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第1条の3第1項に掲げる疾病のうち、インフルエンザ及び肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)とする。
2 前項の予防接種に係る実費の額は、令第33条に規定する薬品費相当額として市長が別に定める額とする。
(実費の徴収免除)
第3条 市長は、予防接種を受ける者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合は、実費を徴収しないことができる。
(徴収の委託)
第4条 市長は、予防接種を実施する医療機関に実費の徴収を委託することができる。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第35号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第47号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。