○胎内市補助金等交付規則

平成20年3月3日

規則第1号

胎内市補助金等交付規則(平成17年胎内市規則第53号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第4条―第9条)

第3章 補助事業等の遂行等(第10条―第17条)

第4章 補助金等の返還等(第18条―第21条)

第5章 雑則(第22条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他の補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外のもの(個人、法人及びその他の団体をいう。以下同じ。)に対して交付する次に掲げるもの(市長が別に定めるものを除く。)をいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) その他相当の反対給付を受けないで交付する給付金で市長が別に定めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行うものをいう。

4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市以外のものが相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受けるものが、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

5 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行うものをいう。

7 この規則において「施設設置補助金」とは、施設を設置する等の事業の経費に充てる目的で交付する補助金等をいう。

8 この規則において「資金援助補助金」とは、事務、事業の運営その他に必要な経費に充てる目的で交付する補助金等をいう。

(関係者の責務)

第3条 市長は、市の公益を増進し、かつ、行政の総合的見地から真に必要がある場合においてのみ、法令、条例、規則及び要綱等(以下「法令等」という。)の定めるところに従い、合理的基準により補助事業等に要する経費を算出し、予算の範囲内で執行するものとする。

2 市長は、次の事項について補助金等ごとに取扱基準を定めるものとする。

(1) 補助事業の目的

(2) 補助対象となるものの範囲

(3) 補助対象経費

(4) 補助額及びその算定方法又は補助率

(5) その他必要と認める事項

3 補助金等に係る予算の執行に当たっては、市長及びその他の関係職員は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が法令等及び予算に定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。

4 市長は、社会経済情勢等環境の変化に的確に対応した柔軟性を持った補助金制度となるよう、補助金等の新設、整理、統合、廃止その他の見直しに努めなければならない。

5 補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、法令等の定め及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従って誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない。

第2章 補助金等の交付の申請及び決定

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等に要する経費

(4) 補助事業等の完了の予定期日その他補助事業の遂行に関する計画

(5) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業等の事業計画書

(2) 補助事業等に要する経費の内訳、経費の財源内訳及び経費の使用方法

(3) 補助事業等の収支予算書

(4) 前年度から引き続く補助事業等にあっては、前年度の収支決算書

(5) その他市長が必要と認める書類

3 補助事業等の目的及び内容により、市長が特に認めた場合は、前項に規定する書類の全部又は一部を省略することができる。

(補助金等の交付の決定)

第5条 市長は、補助金等の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等の交付の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うために必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために、補助事業者等に対し、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けるべきこと。

(2) その他市長が必要と認めること。

2 市長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生じると認められるときは、補助金等の交付の目的に反しない限度において、補助事業者等に対し、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべき旨の条件を付さなければならない。

3 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において、前2項の規定により市長が条件を付したときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合は、その決定の内容及びこれに付した条件を、交付しない旨の決定をした場合において必要があるときはその旨及び理由を、速やかに補助金等の交付を申請したものに通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をしたものが、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が別に定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業者等又は間接補助事業者等が、補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができなくなったとき。ただし補助事業者等又は間接補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。

2 前項の規定による措置によって、補助事業者等が損害を受けることがあっても、市長に対してその損害の賠償を請求しないものとする。

3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、当該事務又は事業に要する経費について補助金等を交付することができる。

4 第7条の規定は、第1項の取消し又は変更をした場合について準用する。

第3章 補助事業等の遂行等

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、法令等の定め、この規則の規定及びこの規則の規定に基づく市長の指示並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途に使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)してはならない。

2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対して、間接補助金等の交付又は融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わせ、いやしくも間接補助金等を他の用途に使用(利子の軽減を目的とする第2条第4項第1号の給付金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、同項第2号の資金にあっては、その融通の目的に従って使用しないことにより、不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ。)することのないようにさせなければならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者等は、補助事業等の遂行の状況に関して市長が報告を求めた場合は、速やかに報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の指示等)

第12条 市長は、補助事業者等が、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業等を遂行していないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

2 市長は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命じることができる。

(申請内容の変更)

第13条 補助事業者等は、第4条に規定する交付申請書及び添付書類の内容に変更(別に市長が定める軽微な変更を除く。)が生じたとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、その旨を市長へ申請し、その承認を得なければならない。

2 補助事業者等は、前項の規定による申請を行う場合は、変更申請書を市長へ提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による変更を承認する場合において、当該補助事業者等に係る補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

4 市長は、第1項の規定による変更を承認する場合は、補助事業者等へ通知するものとする。

(実績報告)

第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は前条の規定による補助事業等の廃止の承認を受けたときは、速やかに補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に市長が必要と認める書類を添えて市長に報告しなければならない。補助事業等が当該年度に完了しない場合において、補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合もまた同様とする。

(補助金等の額の確定等)

第15条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第16条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命じることができる。

2 第14条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(交付の時期)

第17条 補助金等の交付の時期は、施設設置補助金にあっては当該補助事業等が交付の決定の内容及びこれに付した条件どおりに完了したことを市長が確認した後とし、資金援助補助金にあっては補助事業等の性質その他の事情を総合的に勘案し、当該事業の円滑な執行、効果の向上又は目的の達成に資する適切な時期とする。ただし、補助事業等の完了前に交付する場合は、当該事業の執行が確実に見込める時期でなければならない。

2 補助金等を交付する時期が補助金等の額の確定前である場合は、当該補助金等は一括又は分割して概算額を交付するものとする。

3 補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書により市長に請求しなければならない。

第4章 補助金等の返還等

(決定の取消し)

第18条 市長は、補助事業者等が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(2) 正当な理由なくして、第16条又は第23条の規定による市長の措置に応じないとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、補助事業等に関して、この規則の規定若しくはこの規則の規定に基づく市長の指示又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

2 市長は、間接補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 間接補助金等を他の用途に使用したとき。

(2) 正当な理由なくして、第16条又は第23条の規定による市長の措置に応じないとき。

(3) 第6条第3項又は第10条第2項の規定に基づく間接補助事業者等の遵守すべき事項に違反したとき。

3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

4 第1項又は第2項の規定による措置によって、補助事業者等が損害を受けることがあっても、市長に対してその損害の賠償を請求しないものとする。

5 第7条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第19条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関する補助金等が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

3 市長は、第1項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが、前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請に基づき、返還の期限を延長し、又は返還命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

4 補助事業者等は、前項の申請をしようとするときは、その内容を記載した書面に当該補助事業等に係る目的を達するためにとった措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。

(加算金及び延滞金)

第20条 補助事業者等は、第18条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとみなし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命じられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還が命じられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命じられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額による。

6 市長は、第1項及び第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止等)

第21条 市長は、補助事業者等が、補助金等の返還を命じられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、別に交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納額とを相殺することができる。

第5章 雑則

(財産処分の制限)

第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号のいずれかに該当するものを、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合には、それらの額を含む。)を市に納付した場合又は市長が補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの

(3) その他市長が特に必要があると認めて定めるもの

(状況調査等)

第23条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期すため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による措置をとることがある。

(申請書類等)

第24条 第4条第1項に規定する申請は、別に定めのある場合を除き、補助金等交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 第7条に規定する通知は、別に定めのある場合を除き、補助金等交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 第13条第2項に規定する変更の申請は、別に定めのある場合を除き、補助金等変更交付申請書(様式第3号)によるものとする。

4 第13条第4項に規定する通知及び第9条第4項に規定する変更の通知は、別に定めのある場合を除き、補助金等変更交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

5 第14条に規定する補助事業等の実績報告は、別に定めのある場合を除き、補助事業等実績報告書(様式第5号)によるものとする。

6 第15条に規定する通知は、別に定めのある場合を除き、補助金等の額の確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

7 第9条第4項又は第18条第5項の規定による交付決定の取り消しの通知は、別に定めのある場合を除き、補助金等交付決定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

8 第17条第3項に規定する補助金等の交付請求は、別に定めのある場合を除き、補助金等(交付・概算払)請求書(様式第8号)によるものとする。

9 第8条第1項に規定する取下げの申請は、別に定めのある場合を除き、補助金等交付申請取下げ書(様式第9号)によるものとする。

(その他)

第25条 この規則の施行について必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている補助金等の交付申請書は、この規則によって提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに改正前の胎内市補助金等交付規則の規定により交付決定された補助金等については、なお従前の例による。

(平成20年3月26日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月28日規則第43号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(令和2年4月16日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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胎内市補助金等交付規則

平成20年3月3日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)