○胎内市ホームページ広告掲載要綱
平成20年2月1日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、胎内市広告掲載に関する規則(平成19年規則第48号。以下「規則」という。)に定めるところにより、胎内市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)への掲載広告の募集に関して必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載媒体等)
第2条 広告掲載媒体、広告の種類、広告掲載枠の規格、広告掲載基準、募集広告掲載枠数、広告の掲載期間及び広告掲載料は、次表に定めるとおりとする。
広告掲載媒体 | 市ホームページとする。広告を掲載するページ及び位置は、市長が別に定める。 |
広告の種類 | バナー広告 |
広告掲載枠の規格 | 大きさ 縦56ピクセル、横224ピクセル 形式 GIF(透過GIF不可)、JPEG、PNG データ容量 20KB以下 その他 (1) アニメーション等画像が変化するものは不可 (2) ぺージによっては大きさを別に設定する。 |
広告掲載基準 | 胎内市広告掲載基準(平成19年告示第101号)に定めるとおりとする。ただし、リンク先ページの内容が次の各号のいずれかに該当するものは掲載しない。 (1) 法令及び条例等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの (2) 市ホームページの公共性及び品位を損なうおそれのあるもの (3) 政治活動、宗教活動、社会問題等についての意見広告、個人的宣伝、人事募集その他これに類するもの (4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの (5) 誇大な表現又は不当表示その他表現方法が不適当なもの (6) 市又は他の地方公共団体が広告の対象を推奨しているかのような表現のもの (7) その他市ホームページに掲載する広告として支障があると市長が認めたもの |
募集広告掲載枠数 | 市長が別に定める。 |
広告の掲載期間 | 広告の掲載期間は、12か月以内とし、広告掲載の開始日及び終了日は募集時に市長が定める。 |
広告掲載料 | 募集時に市長が定める。 ※広告掲載料には消費税額及び地方消費税額を含む。 |
(募集方法)
第3条 広告を掲載しようとするものの募集は、市ホームページで公募することとする。
(広告掲載の申込み)
第4条 広告掲載の申込みができるものは、新潟県内に住所を有するものに限る。
(広告の作成及び提出)
第6条 広告掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、申込時に提出した広告案による広告の電子データ(以下「電子データ」という。)を自己の負担により作成し、指定する期日までに提出しなければならない。
(リンク先ページ等の変更)
第7条 市長は、広告の掲載の後にリンク先ページ等が広告掲載基準に反していると判断したときは、その変更を広告主に対して求めるものとする。
(広告の削除等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告主への催告その他何らの手続を経ることなく、掲載の一時中止又は広告の削除をすることができる。
(1) 前条の規定による変更の求めに広告主が応じないとき。
(2) 市ホームページに掲載している広告、そのリンク先ページの内容又は広告主が広告掲載基準に反することとなったとき。
2 前項の規定により掲載の一時中止又は広告の削除をした場合において、広告主が損害を受けることがあっても、市はその賠償の責めを負わないものとし、既に納入済となった広告掲載料は返還しないものとする。
(広告等の変更)
第9条 広告主は、1か月に1回を限度として広告又はリンク先ページ(以下「広告等」という。)を変更することができる。
(広告掲載の取り下げ)
第10条 広告主は、自己の都合により市ホームページへの広告の掲載を取下げることができるものとする。
3 第1項の規定により広告の掲載を取下げる場合は、既に納入済みとなった広告掲載料は返還しないものとする。
(掲載期間の延長)
第11条 広告主の責めに帰さない理由により、胎内市が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
(広告掲載料の返還)
第12条 市長は、広告主の責めに帰さない理由により、胎内市が広告を掲載できなかった場合で、かつ掲載期間の延長が困難なときは、広告の掲載を取り消し、既に納入済となった広告掲載料を広告主に返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、広告の掲載を取り消した月以降の広告掲載料の総額とする。
3 前項の広告掲載料には、利子を付さない。
(広告主の責務)
第13条 広告主は、第三者の権利の侵害、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
2 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
3 広告主は、第5条の規定により決定を受けた市ホームページへの広告掲載の権利を譲渡してはならない。
(裁判管轄)
第14条 この告示に定める広告掲載に関する訴訟の提起等は、胎内市の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(その他)
第15条 この告示に関する疑義についての照会先及び第4条第2項に規定する胎内市ホームページ広告掲載申込書の提出先は総合政策課とする。
附則
この告示は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第63号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第21号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第163号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。