○胎内市防災行政無線条例

平成20年6月26日

条例第32号

(設置)

第1条 災害等の緊急時における地域の防災、応急救助、災害復旧等に関する業務を適切かつ迅速に遂行するため、通信連絡網を確保し情報の収集及び住民への情報伝達を確実に行い、もって、住民の生命、財産の安全を確保することを主たる目的とし、あわせて平常時における行政広報等の伝達に活用することにより、住民に対する行政サービスの向上を図るため、防災行政無線を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 親局 特定の2以上の受信設備に対し同時に同一内容の情報を送信する無線局をいう。

(3) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第6号に規定する無線局をいう。

(4) 中継局 電波法施行規則第4条第1項第7号の3に規定する無線局をいう。

(5) 遠隔制御局 親局を遠隔操作して、屋外拡声器及び戸別受信機に情報を送信するための装置をいう。

(6) 屋外子局 同報親局の通信の相手方となる受信設備(アンサーバック方式を付加する場合は、同方式の送受信設備を含む。)をいう。

(7) 陸上移動局 電波法施行規則第4条第1項第12号に規定する無線局をいう。

(8) 屋外拡声器 親局からの電波を受信して、情報を伝達するために屋外に設置する拡声装置をいう。

(9) 戸別受信機 同報親局からの電波を受信して、情報を伝達するために屋内に設置する受信装置をいう。

(10) 防災行政無線 前各号の総称をいう。

(設置場所)

第3条 防災行政無線の設置場所は、次のとおりとする。

区分

設置場所

親局

胎内市役所本庁舎内

基地局

胎内市役所本庁舎内

中継局

胎内市乙1503番2 胎内市下荒沢地内(胎内スキー場)

遠隔制御局

新発田地域広域事務組合 胎内消防署内

屋外子局

市内において市長が指定する場所

陸上移動局

市長が必要と認める場所

屋外拡声器

市内において市長が指定する場所

戸別受信機

市内において市長が設置を承認する住居、事業所又は公共施設等

(業務及び運営)

第4条 防災行政無線の通信業務は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他の緊急を要する事項の伝達

(2) 市の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 国、県その他公共機関からの周知事項の伝達

(4) その他市長が必要と認めた事項の伝達

(戸別受信機の設置の承認及び無償貸与等)

第5条 戸別受信機の設置(既に戸別受信機を設置している者が戸別受信機を増設しようとする場合を含む。)を希望する者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を受けた者のうち、次のいずれかに該当する者に対し戸別受信機1台を無償で貸与する。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者の世帯の世帯主

(2) 事業所又は公共施設等(以下「事業所等」という。)の管理者

(3) その他市長が必要と認めた者

3 戸別受信機の設置に要する費用は、前項の規定により貸与したものに限り、市が負担する。

(戸別受信機の維持管理費用)

第6条 戸別受信機の維持管理に要する費用は、市長が別に定める場合を除き、戸別受信機を使用している者の負担とする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(善管注意義務等)

第7条 第5条第2項の規定により戸別受信機の無償貸与を受けている者(以下「借受者」という。)は、善良な管理者の注意をもって常に良好な状態で、貸与された戸別受信機を使用しなければならない。

2 借受者は、貸与された戸別受信機に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。

3 借受者は、貸与された戸別受信機に異常を発見したときは、直ちに市長にその状況を報告し、市長の指示を受けなければならない。

4 借受者は、貸与された戸別受信機を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(返還等)

第8条 借受者は、市外に転出するとき、事業所等を廃止したとき、又は貸与された戸別受信機を必要としなくなったときは、速やかに貸与された戸別受信機を市長に返還しなければならない。この場合における返還に要する費用(撤去費用を含む。)は、市が負担する。

(使用の取消し等)

第9条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与した戸別受信機の使用を一時停止し、又は貸与を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。

(2) 貸与された戸別受信機を故意に損傷したとき。

(3) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(損害賠償)

第10条 借受者は、貸与された戸別受信機の全部又は一部を亡失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

胎内市防災行政無線条例

平成20年6月26日 条例第32号

(平成24年7月9日施行)