○胎内市総合評価方式試行要領

平成20年7月25日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、胎内市が発注する建設工事において、工事の品質確保を目的として、価格に加えて入札参加資格者の技術力を総合的に評価して落札者を決定する方式(以下「総合評価方式」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 総合評価方式とは、価格のほかに価格以外の技術的な要素を評価の対象に加え、品質や施工方法等を総合的に評価し、価格と品質の両面から最も優れたものをもって申し込みした者を落札者とする方式をいう。

(型式)

第3条 総合評価方式は、当該工事の難易度や規模等に応じて、次に掲げる型式に区分するものとする。

(1) 簡易(実績)

比較的小規模な技術的な工夫の余地が小さい工事で、施工の確実性を確保するため、同種・類似工事の経験、工事成績等に基づき技術力と価格とを総合的に評価するもの

(2) 簡易(提案)

技術的な工夫の余地が小さい工事で、施工の確実性を確保するため、簡易な施工計画(提案)や同種・類似工事の経験、工事成績等に基づき技術力と価格とを総合的に評価するもの

(3) 標準型

技術的な工夫の余地が大きい工事で、市が求める工事内容を実現するための施工上の技術提案を求める場合において、安全対策、交通・環境への影響、工期の縮減等の観点から技術提案を求め、技術提案に係る具体的な施工計画や同種・類似工事の経験、工事成績等と併せ、技術力と価格とを総合的に評価するもの

(学識経験者への意見聴取)

第4条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の定めによる段階において学識経験を有する2人以上の者の意見をあらかじめ聴かなければならない。

(工事の選定、評価項目及び評価基準の決定)

第5条 総合評価方式による工事は、次に掲げる基準により選定するものとする。

(1) 簡易(実績)型を適用する工事

建設工事入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)第3条第1号によることを適当と認める工事

(2) 簡易(提案)型を適用する工事

審査会が第3条第2号によることを適当と認める工事

(3) 標準型を適用する工事

次のいずれかに該当する工事で、審査会が第3条第3号によることを適当と認める工事

 総合的なコスト縮減に関する技術提案

入札者の提示する性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)によって、工事に関連して生ずる補償費や維持更新費を含むライフサイクルコストを加えた総合的なコストに相当程度の差異が生ずると認められる工事

 社会的要請への対応に関する技術提案

環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサイクル対策等社会的要請への対応を必要とする工事であって、入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比べて対策の達成度に相当程度の差異が生ずると認められる工事

 工事目的物の性能、機能の向上に関する技術提案

入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比べて、工事目的物の初期性能の持続性、強度、安定性などの性能・機能に相当程度の差異が生ずると認められる工事

 その他標準型に適すると認められる工事

2 価格以外の技術的な要素の評価項目及び評価基準については、簡易型及び標準型を適用する工事について、それぞれ胎内市総合評価方式試行要領の運用基準(平成20年訓令第10号。以下「運用基準」という。)により決定するものとする。

3 市長は、工事の選定、価格以外の技術的な要素の評価項目及び評価基準の決定にあたり、学識経験者の意見を聴くものとする。

(審査及び評価の資料)

第6条 施工能力の審査及び価格以外の技術的な要素の評価については、次に掲げる資料に基づき行うものとする。

(1) 簡易(実績)

 企業の技術力・地域性確認資料(様式第1号)

 配置予定技術者の能力確認資料(様式第2号)

(上記ア及びイについては、以下「技術資料」という。)

(2) 簡易(提案)

 企業の技術力・地域性確認資料(様式第1号)

 配置予定技術者の能力確認資料(様式第2号)

 施工上の課題に対する技術的所見を記した簡易な施工計画(様式第3号)

(上記ア~ウについては、以下「技術資料」という。)

(3) 標準型

 企業の技術力・地域性確認資料(様式第1号)

 配置予定技術者の能力確認資料(様式第2号)

 発注者が標準として示した図面及び仕様書等(以下「標準案」という。)の内容について、標準案と同等又は優れた技術提案及び当該技術提案に係る具体的な施工計画又は定性的な提案を含む具体的な施工計画を記した技術提案書(様式第4号)

(上記ウについては、以下「技術提案」という。)

(技術資料及び技術提案の提出依頼)

第7条 市長は、総合評価方式を行おうとする場合に入札参加希望者又は指名業者(以下「入札参加希望者等」という。)に次に掲げる方法により技術資料及び技術提案の提出を求めるものとする。

(1) 制限付一般競争入札及び公募型指名競争入札の場合

入札公告等による。

(2) 通常型指名競争入札の場合

指名通知書による。

2 前項の場合において、市長は次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 当該工事が総合評価方式の対象工事であること。

(2) 価格以外の技術的な要素の評価項目及び評価基準

(3) 総合評価の方法及び落札者の決定方法

(4) 技術資料及び技術提案の作成、提出方法

(5) 簡易な施工計画及び技術提案の内容が満足できない場合の措置

(6) その他総合評価方式を行う上で必要な事項(入札参加条件、無効条件等)

(技術資料及び技術提案の評価)

第8条 市長は、提出された技術資料及び技術提案に基づき、各評価項目を点数化し評価を行うものとする。

2 前項の評価を行う場合においては、必要に応じ、入札参加希望者等に対してヒアリングを実施するものとする。

3 ヒアリングは、市長が関係者の出席を求めて実施するものとする。

4 各評価項目を点数化した得点の合計値(以下「加算点」という。)が零点に満たない場合又は簡易な施工計画や技術提案の内容が不適正な場合は、入札を無効とする。

5 市長は、簡易(実績)型を適用する工事を除き、技術資料及び技術提案の評価結果について、学識経験者の意見を聴くものとする。

(技術提案の改善)

第9条 市長は、技術提案の内容の一部を改善することで、より優れたものとなる場合や一部の不備を解決できる場合は、提案者に当該技術提案の改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができるものとする。

2 前項の場合において市長は、透明性、公平性の確保のため、技術提案の改善に係る過程について、その概要を速やかに公表するものとする。

(高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の設計額)

第10条 市長は、新技術及び特殊な施工方法等の高度な技術又は優れた工夫を含む技術提案を求めた場合には、経済性に配慮しつつ、各々の提案とそれに要する費用が適切であるかを審査し、最も優れた提案を採用できるよう設計額を作成することができる。

2 前項の場合、当該技術提案の審査にあたり、学識経験者の意見を聴くものとする。

(入札の実施)

第11条 入札参加者は、提出した簡易な施工計画又は技術提案の内容に基づく入札を行うものとする。

(総合評価の方法)

第12条 総合評価の方法は、除算方式によるものとする。

2 除算方式による評価値は、標準点(100点)に技術資料及び技術提案に係る加算点を加えた技術評価点を入札金額で除して得た数値に定数(100万)を乗じて算出するものとする。ただし、入札金額が入札書比較調査基準価格を下回った場合は、「入札金額」を「入札書比較調査基準価格」と読み替えて算出するものとする。

(落札者の決定)

第13条 総合評価方式における落札者は、入札金額が予定価格の制限の範囲内にある者のうち、前条の方法によって得られた評価値が最も高い者とする。

2 評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定するものとする。

3 市長は、総合評価方式に関する評価調書(様式第5号)により評価の経過等を明らかにしておくものとする。

(技術資料及び技術提案の担保)

第14条 提出された地域調達、簡易な施工計画及び技術提案の担保として、その内容が満足できなかった場合に、簡易(実績)型、簡易(提案)型及び標準型を適用する工事について、それぞれ次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 簡易(実績)型を適用する工事

地域調達の内容が、受注者の責により履行できなかった場合は、工事成績評点を減ずるものとする。

(2) 簡易(提案)型を適用する工事

地域調達の内容が、受注者の責により履行できなかった場合及び簡易な施工計画書に記載された内容が、受注者の責により満足できない場合は、工事成績評点を減ずるものとする。

(3) 標準型を適用する工事

地域調達の内容が、受注者の責により履行できなかった場合は、工事成績評点を減ずるものとする。また、性能等に係わる技術提案が、受注者の責により履行できなかった場合で、再度の施工が困難、あるいは合理的ではない場合は、工事成績評点を減ずる措置を行い、併せて違約金の請求を行うものとする。この場合、損害賠償の請求を妨げないものとする。

(技術提案等の秘密の保持)

第15条 提出された簡易な施工計画及び技術提案については、入札参加希望者等の技術的財産であるため、公表しないものとする。

(技術提案内容の使用)

第16条 技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、提案者に通知することなく胎内市が発注する工事に無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りでない。

(書類等の作成費用)

第17条 入札参加希望者等が技術資料及び技術提案書の作成に要した一切の費用は、入札参加希望者等の負担とする。

(評価結果等の公表)

第18条 総合評価方式を適用した工事において落札者を決定した場合は、速やかに次に掲げる事項を公表する。

(1) 入札参加者名

(2) 各入札参加者の入札金額

(3) 各入札参加者の各評価項目の評点及び技術評価点

(4) 各入札参加者の評価値

(その他)

第19条 この訓令に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて市長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成20年7月25日から施行する。

(平成30年5月31日訓令第17号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

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胎内市総合評価方式試行要領

平成20年7月25日 訓令第9号

(平成30年6月1日施行)