○胎内市総合評価方式試行要領の運用基準

平成20年7月25日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この基準は、胎内市総合評価方式試行要領(平成20年訓令第9号。以下「要領」という。)に定めるもののほか、胎内市が発注する建設工事における総合評価方式の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(工事の選定の目安)

第2条 総合評価方式による工事は、要領第5条第1項の基準と併せ、土木一式工事あるいは建築一式工事の場合は、簡易(実績)型、簡易(提案)型及び標準型について、それぞれ次の工事金額(設計額)の範囲を目安に選定するものとする。

(1) 簡易(実績)型…概ね5,000,000円以上の工事

(2) 簡易(提案)型…概ね10,000,000円以上の工事

(3) 標準型…概ね50,000,000円以上の工事

(加算点、評価項目及び評価基準)

第3条 加算点の上限は、簡易(実績)型は18点、簡易(提案)型は23点、標準型は30点を標準とするものとする。

2 評価項目及び評価基準については、簡易(実績)型、簡易(提案)型及び標準型を適用する工事について、それぞれ次によるものとする。

(1) 簡易(実績)型を適用する工事

別表第1の評価項目及び評価基準を標準とするものとする。

(2) 簡易(提案)型を適用する工事

別表第2の評価項目及び評価基準を標準とするものとする。

(3) 標準型を適用する工事

別表第3の評価項目及び評価基準を標準とするものとする。

3 前項の評価項目及び評価基準に基づいて算定した点数(以下「評点」という。)の合計を加算点とするものとする。

4 市長は、加算点の上限、評価項目及び評価基準について、工事の種類、入札参加要件、地域特性等に応じて変更できるものとする。

(技術資料及び技術提案の評価方法)

第4条 要領第8条第1項の評価は、原則として、総務課長、地域整備課長、上下水道課長(以下「評価者」という。)が行うものとする。

2 簡易な施工計画及び技術提案の評価については、評価者3者が入札参加希望者等名を伏せてそれぞれ個別に行い、当該3者の評価の平均をもって評点を算定(小数点第2位未満四捨五入)するものとする。

3 前項以外の評価については、評価者3者のいずれか1者が行い、各評価項目の評点を算定(小数点第2位未満四捨五入)するものとする。なお、評価の確認資料提出は、入札後に落札候補者のみに求める。

(評価経過等の記録)

第5条 評価の経過等は、要領第13条第3項に規定する評価調書により明らかにしておくものとする。

(技術提案等に係る設計変更)

第6条 簡易(提案)型における簡易な施工計画、標準型における技術提案の記載内容に基づく設計変更は、原則として行わないものとする。

(評価項目の履行確認方法)

第7条 地域調達の履行確認は、監督員が施工体制台帳、下請け決定通知書及び下請け企業との契約書又は注文書・請書等の確認を行うものとする。

2 簡易な施工計画及び技術提案の内容の履行確認は、監督員が日々の現場監督業務の中で行うものとする。

3 前項の確認において、不履行を確認した場合は、速やかに当該工事の評価者に報告を行うものとする。

(評価項目の担保(ペナルティー)の算定)

第8条 地域調達、簡易な施工計画及び技術提案の内容が満足できない場合の措置は、それぞれ次により算定し行うものとする。

(1) 地域調達

地域調達の内容が満足できない場合の措置は、請負工事成績評定実施要領の考査項目「法令遵守等」の文書注意相当8点の工事成績評点の減点を行う。

(2) 簡易な施工計画

簡易(提案)型にあっては、簡易な施工計画書に記載された内容が、受注者の責により満足できない場合は、これに係る評点を零点として加算点の再計算を行い、落札時の加算点との差に応じた工事成績評価点の減点を行う。

減点値=8点×(α-β)/α(小数点以下四捨五入)

α:当初の加算点(点)

β:達成度合いに応じて再計算した加算点(点)

※8点:請負工事成績評定実施要領の考査項目「法令遵守等」の文書注意相当

(3) 技術提案

標準型にあっては、性能等に係わる技術提案が受注者の責により履行できなかった場合で、再度の施工が困難あるいは合理的でない場合は、工事成績評点を減ずる措置を行い、併せて違約金の請求を行うものとする。この場合、損害賠償の請求を妨げないものとする。

 工事成績評定の減点

技術提案の達成度合いに応じた加算点の再計算を行い、提案項目の不履行として、落札時の加算点との差に応じた工事成績評点の減点を行う。

減点値=8×(α-β)/α(小数点以下四捨五入)

α:当初の加算点(点)

β:達成度合いに応じて再計算した加算点(点)

※8点:請負工事成績評定実施要領の考査項目「法令遵守等」の文書注意相当

 違約金の請求

技術提案の達成度合いに応じた加算点の再計算を行い、提案項目の不履行として、落札時の評価値との差に応じた金額を違約金として請求するものとする。

C’={1-(100+β)(100+α)}×C(小数点以下切捨て)

C:当初の契約金額(円)

C’:達成度合いに応じた違約金(円)

α:当初の加算点(点)

β:達成度合いに応じて再計算した加算点(点)

この訓令は、平成20年7月25日から施行する。

(平成30年5月31日訓令第17号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総合評価方式 評価項目(簡易(実績)型)

評価項目

評価内容

評価基準

配点

評点

【企業の技術力】

同種工事の実績

過去10年度の同種類似工事の実績の有無(実績は、国・公団・都道府県・市町村・公益企業の発注工事で県外での実績を含む)

国・公団・都道府県の発注工事の実績あり

1.00

/1.00

市町村・公益企業の発注工事の実績あり

0.50

実績なし

0.00

工事成績

胎内市発注工事における過去3年間の全工種工事成績評定点の平均点

80点以上

6.00

/6.00

70点以上80点未満

評点=6.0×(平均点-70)/10

6.00~0.00

65点以上70点未満又は実績なし

0.00

65点未満

-2.00

胎内市発注工事における過去3月間の全工種工事成績評定点の最低点

65点以上又は実績なし

0.00

/0.00

65点未満

-1.00

優良工事表彰

過去3年度の新潟県又は胎内市の優良工事表彰の有無

知事及び市長表彰あり

1.00

/1.00

表彰なし

0.00

【配置予定技術者の能力】

技術者の能力

主任(監理)技術者の保有する資格

1級土木施工管理技士又は技術士

1.00

/1.00

2級土木施工管理技士又は発注者で定める資格

0.50

その他

0.00

同種工事の実績

過去10年度の同種類似工事の実績の有無(実績は、国・公団・都道府県・市町村・公益企業の発注工事で県外での実績を含む)

国・公団・都道府県の発注工事の実績あり

1.00

/1.00

市町村・公益企業の発注工事の実績あり

0.50

実績なし

0.00

優秀技術者表彰等

新潟県優秀技術者表彰の有無

知事表彰あり

1.00

/1.00

表彰なし

0.00

【地域貢献度】

維持管理実績

過去3年度の道路除雪又は維持修繕(補修)実績の有無(市内における、国・県・市のもの)

道路除雪及び維持修繕(補修)の両方の実績あり

2.00

/2.00

道路除雪及び維持修繕(補修)のいずれかの実績あり

1.00

実績なし

0.00

災害時における活動実績等

過去3年度の災害時における活動実績の有無・防災協定締結の有無(市内における、国・県・市のもの)

活動実績があり(防災協定の締結の有無を問わない)

1.00

/1.00

活動実績はないが、防災協定の締結あり

0.50

実績・締結なし

0.00

【地域精通度】

実働拠点

胎内市内における過去3年間継続した主たる営業所及び従たる営業所の有無

市内に主たる営業所あり

3.00

/3.00

市内に従たる営業所あり

1.50

市内に主たる営業所及び従たる営業所なし

0.00

地域調達

すべての下請負(一次・二次)における地域企業活用の有無

下請負なし

1.00

/1.00

下請負が胎内市内企業

0.50

上記以外

0.00

加算点

 

/18.00

【加算点の減点措置及び評価に係る入札参加・無効条件】

1 加算点が零点に満たない者の入札は、無効とする。なお、該当者には入札前に連絡する。

【評価項目及び評価基準に係る注意事項】

1 評価項目及び評価基準の補足及び注意事項

1) 同種工事の実績の同種・類似工事の範囲は、別途定めるものとする。

2) 共同企業体の工事成績評定点については、当該共同企業体における過去の工事成績評定点を用いる。

3) 工事成績の平均点は、小数点第2位未満切捨てとして評点を判定する。また、平均点が70点以上80点未満の場合の評点は、本表の算定式により求め、小数点第2位未満四捨五入とする。

4) 優良工事表彰等については、優良工事表彰、優良工事証を評価の対象とする。

5) 配置予定技術者の能力に係る評点は、配置予定技術者を2人まで記入できる。評点は低い評価(これに係る評点の和が最低)となる者とする。

6) 技術者の能力における建築工事の場合は、1・2級土木施工管理技士を1・2級建築施工管理技士に、技術士を1級建築士とするものとする。

7) 配置予定技術者の実績における従事役職の範囲については、主任技術者、監理技術者、現場代理人、工事実績情報システム(CORINS)に登録されている担当技術者とする。

8) 災害時等における活動実績の実績活動とは、設定する地域内における以下のものをいう。ただし、通常の維持管理の範ちゅうであると認められるものは含まない。

○緊急性を要し、指示書等で対応した活動

・災害復旧工事の応急工事等(査定等の前に実施しているもの)

・災害時の点検、パトロール等

9) 優秀技術者表彰等については、優秀技術者表彰、優秀技術者証を評価の対象とする。

10) 災害時等における活動実績の防災協定とは、設定する地域において有効な協定とする。1社が単独で締結している防災協定も含む。

11) 維持管理実績の維持修繕(補修)実績とは、設定する地域(範囲)内における以下のものをいう。ただし、災害時における活動の範ちゅうであるのは認められない。

○単価契約等による日常的な維持管理活動

・道路や河川等の修繕(補修)、除草等

・点検、休日パトロール等

○指示書等による緊急的な維持管理活動

・道路や河川等の修繕(補修)等

12) 実働拠点における主たる営業所とは本店、従たる営業所とは本店以外の営業所とする。

主たる・従たる営業所については、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所であり、かつ胎内市入札参加資格者名簿に登録されているものをいう。

13) 地域調達については、入札参加企業で下請企業のない場合及び下請負を胎内市内企業に依頼した場合に評価の対象とする。

2 評価項目及び評価基準に係る過去の期間の考え方

1) 企業・配置予定技術者に係る過去10年度の同種・類似工事の実績

技術資料等の提出期限の前年度から過去10年度及び今年度の4月1日から技術資料等の提出期限までに完了した工事

2) 優良工事表彰に係る過去3年度の表彰

技術資料等の提出期限の前年度から過去3年度の間に受賞したもの(当年度の受賞は含まない。)

3) 工事成績等に係る過去3年(月)間

技術資料等の提出期限から1月を遡った日の前月から過去3年(月)間(月単位とする。)

4) 災害時における活動実績及び維持管理実績に係る過去3年度(当年度含む。)

技術資料等の提出期限から過去3年度及び今年度の4月1日から技術資料等の提出期限までに完了したもの

3 評価項目及び評価基準は、入札公告又は指名通知書等へ明示する。

別表第2(第3条関係)

総合評価方式 評価項目(簡易(提案)型)

評価項目

評価内容

評価基準

配点

評点

【企業の技術力】

同種工事の実績

過去10年度の同種類似工事の実績の有無(実績は、国・公団・都道府県・市町村・公益企業の発注工事で県外での実績を含む)

国・公団・都道府県の発注工事の実績あり

1.00

/1.00

市町村・公益企業の発注工事の実績あり

0.50

実績なし

0.00

工事成績

胎内市発注工事における過去3年間の全工種工事成績評定点の平均点

80点以上

6.00

/6.00

70点以上80点未満

評点=6.0×(平均点-70)/10

6.00~0.00

65点以上70点未満又は実績なし

0.00

65点未満

-2.00

胎内市発注工事における過去3月間の全工種工事成績評定点の最低点

65点以上又は実績なし

0.00

/0.00

65点未満

-1.00

優良工事表彰

過去3年度の新潟県又は胎内市の優良工事表彰の有無

知事及び市長表彰あり

0.50

/0.50

表彰なし

0.00

【配置予定技術者の能力】

技術者の能力

主任(監理)技術者の保有する資格

1級土木施工管理技士又は技術士

0.50

/0.50

2級土木施工管理技士又は発注者で定める資格

0.25

その他

0.00

同種工事の実績

過去10年度の同種類似工事の実績の有無(実績は、国・公団・都道府県・市町村・公益企業の発注工事で県外での実績を含む)

国・公団・都道府県の発注工事の実績あり

0.50

/0.50

市町村・公益企業の発注工事の実績あり

0.25

実績なし

0.00

優秀技術者表彰等

新潟県優秀技術者表彰の有無

知事表彰あり

0.50

/0.50

表彰なし

0.00

【地域貢献度】

維持管理実績

過去3年度の道路除雪又は維持修繕(補修)実績の有無(市内における、国・県・市のもの)

道路除雪及び維持修繕(補修)の両方の実績あり

2.00

/2.00

道路除雪及び維持修繕(補修)のいずれかの実績あり

1.00

実績なし

0.00

災害時における活動実績等

過去3年度の災害時における活動実績の有無・防災協定締結の有無(市内における、国・県・市のもの)

活動実績があり(防災協定の締結の有無を問わない)

1.00

/1.00

活動実績はないが、防災協定の締結あり

0.50

実績・締結なし

0.00

【地域精通度】

実働拠点

胎内市内における過去3年間継続した主たる営業所及び従たる営業所の有無

市内に主たる営業所あり

2.00

/2.00

市内に従たる営業所あり

1.00

市内に主たる営業所及び従たる営業所なし

0.00

地域調達

すべての下請負(一次・二次)における地域企業活用の有無

下請負なし

1.00

/1.00

下請負が胎内市内企業

0.50

上記以外

0.00

【簡易な施工計画】

施工上の課題に係る技術的所見

発注者が指定した「施工上の課題」への対応の的確性

(複数の課題を設定した場合でも、評点の合計は最高8点とする)

評価観点(細目)を評定して評価

8.00―0.00

/8.00

加算点

 

/23.00

【加算点の減点措置及び評価に係る入札参加・無効条件】

1 加算点が零点に満たない者又は「簡易な施工計画」の内容が不適正と認められる者の入札は、無効とする。

なお、該当者には入札前に連絡する。

【評価項目及び評価基準に係る注意事項等】

1 評価項目及び評価基準の補足及び注意事項

1) 同種工事の実績の同種・類似工事の範囲は、別途定めるものとする。

2) 共同企業体の工事成績評定点については、当該共同企業体における過去の工事成績評定点を用いる。

3) 工事成績の平均点は、小数点第2位未満切捨てとして評点を判定する。また、平均点が70点以上80点未満の場合の評点は、本表の算定式により求め、小数点以下第2位未満四捨五入とする。

4) 優良工事表彰等については、優良工事表彰、優良工事証を評価の対象とする。

5) 配置予定技術者の能力に係る評点は、配置予定技術者を2人まで記入できる。評点は低い評価(これに係る評点の和が最低)となる者とする。

6) 技術者の能力における建築工事の場合は、1・2級土木施工管理技士を1・2級建築施工管理技士に、技術士を1級建築士とするものとする。

7) 配置予定技術者の実績における従事役職の範囲については、主任技術者、監理技術者、現場代理人、工事実績情報システム(CORINS)に登録されている担当技術者とする。

8) 災害時等における活動実績の実績活動とは、設定する地域内における以下のものをいう。ただし、通常の維持管理の範ちゅうであると認められるものは含まない。

○緊急性を要し、指示書等で対応した活動

・災害復旧工事の応急工事等(査定等の前に実施しているもの)

・災害時の点検、パトロール等

9) 優秀技術者表彰等については、優秀技術者表彰、優秀技術者証を評価の対象とする。

10) 災害時等における活動実績の防災協定とは、設定する地域において有効な協定とする。1社が単独で締結している防災協定も含む。

11) 維持管理実績の維持修繕(補修)実績とは、設定する地域(範囲)内における以下のものをいう。ただし、災害時における活動の範ちゅうであるのは認められない。

○単価契約等による日常的な維持管理活動

・道路や河川等の修繕(補修)、除草等

・点検、休日パトロール等

○指示書等による緊急的な維持管理活動

・道路や河川等の修繕(補修)等

12) 実働拠点における主たる営業所とは本店、従たる営業所とは本店以外の営業所とする。

主たる・従たる営業所については、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所であり、かつ胎内市入札参加資格者名簿に登録されているものをいう。

13) 簡易な施工計画における施工上の課題については、工事の内容等から個別工事ごとに設定するものとする。また、設定する課題等に応じて、評価基準等についても別に定めることができるものとする。

14) 簡易な施工計画における提案に対する設計変更は、原則行わない。

15) 地域調達については、入札参加企業で下請企業のない場合及び下請負を胎内市内企業に依頼した場合に評価の対象とする。

2 評価項目及び評価基準に係る過去の期間の考え方

1) 企業・配置予定技術者に係る過去10年度の同種・類似工事の実績

技術資料等の提出期限の前年度から過去10年度及び今年度の4月1日から技術資料等の提出期限までに完了した工事

2) 優良工事表彰に係る過去3年度の表彰

技術資料等の提出期限の前年度から過去3年度の間に受賞したもの(当年度の受賞は含まない。)

3) 工事成績等に係る過去3年(月)間

技術資料等の提出期限から1月を遡った日の前月から過去3年(月)間(月単位とする。)

4) 災害時における活動実績及び維持管理実績に係る過去3年度(当年度含む。)

技術資料等の提出期限から過去3年度及び今年度の4月1日から技術資料等の提出期限までに完了したもの

3 評価項目及び評価基準は、入札公告又は指名通知書等へ明示する。

別表第3(第3条関係)

総合評価方式 評価項目(標準型)

評価項目

評価内容

評価基準

配点

評点

【企業の技術力】

同種工事の実績

過去10年度の同種類似工事の実績の有無(実績は、国・公団・都道府県・市町村・公益企業の発注工事で県外での実績を含む)

国・公団・都道府県の発注工事の実績あり

1.00

/1.00

市町村・公益企業の発注工事の実績あり

0.50

実績なし

0.00

工事成績

胎内市発注工事における過去3年間の全工種工事成績評定点の平均点

80点以上

6.00

/6.00

70点以上80点未満

評点=6.00×(平均点-70)/10

6.00~0.00

65点以上70点未満又は実績なし

0.00

65点未満

-2.00

胎内市発注工事における過去3月間の全工種工事成績評定点の最低点

65点以上又は実績なし

0.00

/0.00

65点未満

-1.00

優良工事表彰

過去3年度の新潟県又は胎内市の優良工事表彰の有無

知事及び市長表彰あり

0.50

/0.50

表彰なし

0.00

【配置予定技術者の能力】

技術者の能力

主任(監理)技術者の保有する資格

1級土木施工管理技士又は技術士

0.50

/0.50

2級土木施工管理技士又は発注者で定める資格

0.25

その他

0.00

同種工事の実績

過去10年度の同種類似工事の実績の有無(実績は、国・公団・都道府県・市町村・公益企業の発注工事で県外での実績を含む)

国・公団・都道府県の発注工事の実績あり

0.50

/0.50

市町村・公益企業の発注工事の実績あり

0.25

実績なし

0.00

優秀技術者表彰等

新潟県優秀技術者表彰の有無

知事表彰あり

0.50

/0.50

表彰なし

0.00

【地域貢献度】

維持管理実績

過去3年度の道路除雪又は維持修繕(補修)実績の有無(市内における、国・県・市のもの)

道路除雪及び維持修繕(補修)の両方の実績あり

1.00

/1.00

道路除雪及び維持修繕(補修)のいずれかの実績あり

0.50

実績なし

0.00

災害時における活動実績等

過去3年度の災害時における活動実績の有無・防災協定締結の有無(市内における、国・県・市のもの)

活動実績があり(防災協定の締結の有無を問わない)

1.00

/1.00

活動実績はないが、防災協定の締結あり

0.50

実績・締結なし

0.00

【地域精通度】

実働拠点

胎内市内における過去3年間継続した主たる営業所及び従たる営業所の有無

市内に主たる営業所あり

2.00

/2.00

市内に従たる営業所あり

1.00

市内に主たる営業所及び従たる営業所なし

0.00

地域調達

すべての下請負(一次・二次)における地域企業活用の有無

下請負なし

1.00

/1.00

下請負が胎内市内企業

0.50

上記以外

0.00

【技術提案】①(技術提案値(定量評価)+技術提案に係る具体的な施工計画)

技術提案

総合コストの縮減に関する又は社会的要請への対応に関する技術提案

提案値を求め、定量評価を行う(発注者の施工計画(標準案)を提示。工法変更を含む提案を評価対象とする。)

提案数値による定量評価

10.00~0.00

/10.00

【コストに関する具体的な評価項目例】

・工程・工法の検討による補償費(借地等)の生じる期間の短縮日数

【環境の維持に関する具体的な評価項目例】

・施工での振動・騒音の生じる期間の短縮日数

・環境負荷のかかる工種の期間の短縮日数

・工事排水のSS(浮遊物)

【交通確保に関する具体的な評価項目例】

・交通規制(交通止め、車線規制等)の短縮日数

・工事中における歩行者通路幅

工事目的物の性能、機能の向上に関する技術提案

提案値を求め、定量評価を行う(発注者の施工計画(標準案)を提示。工法変更を含む提案を評価対象とする。)

提案数値による定量評価

10.00~0.00

/10.00

【性能、機能に関する具体的な評価項目例】

・規格値を上回る品質が求められる工種の数値基準

・コンクリート等の特別な品質管理・出来型管理を求められる大規模構造物の補修・補強の数値基準

・建築物の断熱性能

技術提案に係る具体的な施工計画

技術提案の実現性、有効性を確認するための施工計画の適切性

(発注者の施工計画(標準案)を提示。工法変更を含む提案を評価対象とする。)

評価観点(細目)を設定して評価

6.00~0.00

3者で評価し、その平均点を評点とする。

/6.00

【ヒアリングを行う場合】必要に応じて、技術提案の実現性や有効性を確認することを目的に、評価後、施工計画の記載内容についてヒアリングを行う。その場合、説明が不十分な場合は、評点から1点を減じる。

※ 技術提案は、上記2つの項目のうち1項目について提案を求めることを基本とし、技術提案とこれに係る具体的な施工計画の評価の計は、16点とする。

【技術提案】②(具体的な施工計画1課題)

具体的な施工計画

発注者が指定した「施工上の課題」への対応の的確性

(発注者の施工計画(標準案)を提示。定性的で工法変更を含む提案を評価対象とする。)

評価観点(細目)を設定して評価

10.00~0.00

3者で評価し、その平均点を評点とする。

/10.00

【ヒアリングを行う場合】

必要に応じて、技術提案の現実性や有効性を確認することを目的に、評価後、施工計画の記載内容についてヒアリングを行う。その場合、説明等が不十分な場合は、評点から1点を減じる。

※ 技術提案は、1つのみ課題設定を行い、具体的な施工計画の評点の計は10点とする。

【技術提案】③(具体的な施工計画2課題)

具体的な施工計画(1)

発注者が指定した「施工上の課題」への対応の的確性

(発注者の施工計画(標準案)を提示。定性的で工法変更を含む提案を評価対象とする)

評価観点(細目)を設定して評価

8.00~0.00

3者で評価し、その平均点を評点とする。

/8.00

【ヒアリングを行う場合】

必要に応じて、技術提案の実現性や有効性を確認することを目的に、評価後、施工計画の記載内容についてヒアリングを行う。その場合、説明等が不十分な場合は、評点から1点を減じる。

具体的な施工計画(2)

発注者が指定した「施工上の課題」への対応の的確性

(発注者の施工計画(標準案)を提示。定性的で工法変更を含む提案を評価対象とする)

評価観点(細目)を設定して評価

8.00~0.00

3者で評価し、その平均点を評点とする。

/8.00

【ヒアリングを行う場合】

必要に応じて、技術提案の実現性や有効性を確認することを目的に、評価後、施工計画の記載内容についてヒアリングを行う。その場合、説明等が不十分な場合は、評点から1点を減じる。

※ 具体的な施工計画(1)・(2)は、それぞれ別々の課題設定を行い、具体的な施工計画の評点の計は、16点とする。

加算点

 

/30.00

【加算点の減点措置及び評価に係る入札参加・無効条件】

1 加算点が零点に満たない者又は技術提案の内容が不適正と認められる者の入札は、無効とする。なお、該当者には入札前に連絡する。

技術提案の内容が不適正な場合とは、技術提案が標準案より劣る、施工計画が技術提案とかけ離れている、白紙である、その他明らかに適正でないと認められた場合とする。

【評価項目及び評価基準に係る注意事項等】

1 評価項目及び評価基準の補足及び注意事項

1) 同種工事の実績の同種・類似工事の範囲は、別途定めるものとする。

2) 共同企業体の工事成績評定点については、当該共同企業体における過去の工事成績評定点を用いる。

3) 工事成績の平均点は、小数点以下第2位未満切捨てとして評点を判定する。また、平均点が70点以上80点未満の場合の評点は、本表の算定式により求め、小数点第2位未満四捨五入とする。

4) 優良工事表彰等については、優良工事表彰、優良工事証を評価の対象とする。

5) 配置予定技術者の能力に係る評点は、配置予定技術者を2人まで記入できる。評点は低い評価(これに係る評点の和が最低)となる者とする。

6) 技術者の能力における建築工事の場合は、1・2級土木施工管理技士を1・2級建築施工管理技士に、技術士を1級建築士とするものとする。

7) 配置予定技術者の実績における従事役職の範囲については、主任技術者、監理技術者、現場代理人、工事実績情報システム(CORINS)に登録されている担当技術者とする。

8) 災害時等における活動実績の実績活動とは、設定する地域内における以下のものをいう。ただし、通常の維持管理の範ちゅうであると認められるものは含まない。

○緊急性を要し、指示書等で対応した活動

・災害復旧工事の応急工事等(査定等の前に実施しているもの)

・災害時の点検、パトロール等

9) 優秀技術者表彰等については、優秀技術者表彰、優秀技術者証を評価の対象とする。

10) 災害時等における活動実績の防災協定とは、設定する地域において有効な協定とする。1社が単独で締結している防災協定も含む。

11) 維持管理実績の維持修繕(補修)実績とは、設定する地域(範囲)内における以下のものをいう。ただし、災害時における活動の範ちゅうであるのは認められない。

○単価契約等による日常的な維持管理活動

・道路や河川等の修繕(補修)、除草等

・点検、休日パトロール等

○指示書等による緊急的な維持管理活動

・道路や河川等の修繕(補修)等

12) 実働拠点における主たる営業所とは本店、従たる営業所とは本店以外の営業所とする。

主たる・従たる営業所については、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所(常時建設工事の請負契約を締結する事務所)であり、かつ胎内市入札参加資格者名簿に登録されているものをいう。

13) 地域調達については、入札参加企業で下請企業のない場合及び下請負を胎内市内企業に依頼した場合に評価の対象とする。

14) 技術提案における技術提案事項については、工事の内容等から個別工事ごとに設定するものとする。本表の項目以外についても技術提案を求めることができるものとする。

また、設定する技術提案事項等に応じて、評価基準等についても別に定めることができるものとする。

2 評価項目及び評価基準に係る過去の期間の考え方

1) 企業・配置予定技術者に係る過去10年度の同種・類似工事の実績

技術資料等の提出期限の前年度から過去10年度及び今年度の4月1日から技術資料等の提出期限までに完了した工事

2) 優良工事表彰に係る過去3年度の表彰

技術資料等の提出期限の前年度から過去3年度の間に受賞したもの(当年度の受賞は含まない。)

3) 工事成績等に係る過去3年(月)間

技術資料等の提出期限から1月を遡った日の前月から過去3年(月)間(月単位とする。)

4) 災害時における活動実績及び維持管理実績に係る過去3年度(当年度含む。)

技術資料等の提出期限から過去3年度及び今年度の4月1日から技術資料等の提出期限までに完了したもの

3 評価項目及び評価基準は、入札公告又は指名通知書等へ明示する。

胎内市総合評価方式試行要領の運用基準

平成20年7月25日 訓令第10号

(平成30年6月1日施行)