○胎内市防犯組合連合会補助金交付要綱
平成20年11月5日
告示第112号
(趣旨)
第1条 市長は、安全・安心なまちづくりのため、胎内市防犯組合連合会が行う防犯活動の推進に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 地域安全活動
(2) 子どもの安全確保及び青少年健全育成活動
(交付基準)
第3条 この補助金は、次の基準により交付するものとする。
(1) 補助対象経費は、事業に要する経費(食糧費は除く。)とし、事業において収益が生じたときは補助対象額から収益分を控除した額を補助対象額とする。
(2) 補助金の額は、前号の補助対象額から剰余的な繰越金及び他団体からの助成金を控除した額とし、限度額は1年度につき37万円とする。
(交付の条件)
第4条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(申請の取下げ)
第5条 規則第8条第1項の規定による期日は、補助金の交付決定通知を受理した日から起算して14日を経過した日とする。
(1) 事業の内容変更に伴い、変更後の補助金交付申請額が当初の補助金交付決定額よりも減額されるもの
(2) 補助対象事業の内容の変更のうち、補助対象経費の内訳を変更する場合において、変更後の補助対象経費の額の増減割合が、当初の補助対象経費の額の3割を超えないもの
(交付の時期)
第7条 補助金の交付は、補助事業等の開始前とする。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。