○黒川地区地域総合振興事業補助金交付要綱
平成20年11月5日
告示第114号
(目的)
第1条 市は、黒川地区における地域の伝統文化を守り、伝承する事業に対し予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(対象団体)
第2条 この告示に基づき補助金の交付を受けることができるものは、胎内市商工会(以下「商工会」という。)とする。
(補助金の額及び事業)
第3条 商工会に対する補助金の額及び事業は、別表のとおりとする。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第61号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金の対象事業 | 地域総合振興事業(黒川民謡流し) |
補助金の額 | 市長が定める額 |