○黒川地区地域総合振興事業補助金交付要綱

平成20年11月5日

告示第114号

(目的)

第1条 市は、黒川地区における地域の伝統文化を守り、伝承する事業に対し予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(対象団体)

第2条 この告示に基づき補助金の交付を受けることができるものは、胎内市商工会(以下「商工会」という。)とする。

(補助金の額及び事業)

第3条 商工会に対する補助金の額及び事業は、別表のとおりとする。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第61号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第39号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金の対象事業

地域総合振興事業(黒川民謡流し)

補助金の額

市長が定める額

黒川地区地域総合振興事業補助金交付要綱

平成20年11月5日 告示第114号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光
沿革情報
平成20年11月5日 告示第114号
平成25年4月1日 告示第61号
令和6年4月1日 告示第39号