○胎内市区長会活動事業補助金交付要綱

平成20年12月8日

告示第128号

(趣旨)

第1条 市長は、豊かな地域社会を実現するため、区長会が行う地域住民の利益の増進に寄与する事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業を実施する団体は、次に掲げるものとする。

(1) 中条地区区長会

(2) 乙地区区長会

(3) 築地地区区長会

(4) 黒川地区区長会

(補助対象事業)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 研修事業

(2) 地域活性化事業

(3) その他市長が適当と認めた事業

(交付基準)

第4条 この補助金は、次の基準により交付するものとする。

(1) 補助対象経費は、別表のとおりとし、事業において収益が生じたときは補助対象額から収益分を控除した額を補助対象額とする。

(2) 補助金の額は、一事業の2分の1以内とし、限度額は区長会を構成する行政区数に3,500円を乗じて得た額(10,000円未満切り捨て)とする。ただし、行政区数が25以下の区長会にあっては、限度額を8万円(10,000円未満切り捨て)とする。

(3) 交付申請団体において、補助金額と同等以上の剰余的な繰越金がある場合は補助金交付対象としない。

(交付申請時の添付書類)

第5条 規則第4条第2項第3号に規定する収支予算書は、様式第1号によるものとする。

(変更交付申請)

第6条 規則第13条第1項に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業の内容変更に伴い、変更後の補助金交付申請額が当初の補助金交付決定額よりも減額されるもの。

(2) 補助対象事業の内容の変更のうち、補助対象経費の内訳を変更する場合において、変更後の補助対象経費の額の増減割合が、当初の補助対象経費の額の3割を超えないもの。

(実績報告)

第7条 規則第14条の規定による実績報告書は、補助事業等実績報告書(様式第2号)によるものとし、収支決算書(様式第3号)を添付しなければならない。

(交付の時期)

第8条 補助金の交付は、補助事業の着手前とする。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

別表(第4条関係)

補助対象経費

例示

1 謝礼金等

講師等への謝礼、調査・研究等に係る謝礼

2 旅費

交通費、通行料金、宿泊費等

3 消耗品費

書籍等の購入費、チラシ・ポスター・コピー等の印刷製本費等

4 食糧費

講師等の昼食代に係る費用(懇親会費は除く。)

5 通信運搬費

切手等の郵送経費等

6 使用料・賃借料

会場使用料、車両・機器等の賃借料

7 上記以外の経費で市長が必要と認める経費

備考

上記に関わらず、次のものは補助対象経費としない。

1 団体の構成員の会合の飲食費

2 不動産の取得費

3 領収書がないもの、使途不明なもの

4 物品(2万円以上)の取得

5 慶弔費

6 経常的な経費(団体運営に係る事務所等賃借料、光熱水費、電話料金、人件費等)

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胎内市区長会活動事業補助金交付要綱

平成20年12月8日 告示第128号

(令和5年4月1日施行)