○胎内市ボランティア連絡協議会運営補助金交付要綱

平成20年12月10日

告示第132号

(目的)

第1条 市長は、市内のボランティア活動の発展を図り、もって地域福祉の向上を図るため、胎内市ボランティア連絡協議会(以下「協議会」という。)の運営に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 この補助金は、次の基準により交付するものとする。

(1) 補助対象経費は、協議会の運営に際し必要とされる経費とする。

(2) 前号の経費には、食糧費、交際費、会員互助費は含まないものとする。

(3) 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、限度額を15万円とする。

(4) 協議会において、補助金額と同等以上の繰越金がある場合は補助金交付の対象としない。

(交付の条件)

第3条 この補助金は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくことを条件として交付するものとする。

(交付の時期)

第4条 この補助金の交付は、協議会の会計年度開始後に交付する。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第23号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

胎内市ボランティア連絡協議会運営補助金交付要綱

平成20年12月10日 告示第132号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年12月10日 告示第132号
平成27年3月25日 告示第23号