○胎内市中条母子会事業費補助金交付要綱
平成20年12月10日
告示第134号
(趣旨)
第1条 市長は、母子家庭の生活の安定と向上を支援するため、胎内市中条母子会(以下「母子会」という。)が行う活動に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 会員相互の共済のための事業
(2) 家庭生活全般の指導事業
(3) 会員の教養を高めるための講習会、座談会等の開催事業
(4) 会員の更生事業及び各種援護機関との連絡・調整事業
(5) その他、母子会の目的達成に必要な事業
(交付基準)
第3条 この補助金は、次の基準により交付するものとする。
(1) 補助対象経費は、会議費、研修費、事務費、事業費に類するものとする。ただし、会員同士の飲食、親睦及び慰安を目的とする研修費は除く。
(2) 補助金は、1年度につき3万円を限度とする。
(3) 補助対象事業において、補助金額と同等以上の剰余的な繰越金がある場合は補助金交付の対象としない。
(交付の条件)
第4条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(申請の取下げ)
第5条 規則第8条第1項の規定による期日は、補助金の交付決定通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。
(1) 事業の内容変更に伴い、変更後の補助金交付申請額が当初の補助金交付決定額よりも減額されるもの。
(2) 補助対象事業の内容の変更のうち、補助対象経費の内訳を変更する場合において、変更後の補助対象経費の額の増減割合が、当初の補助対象経費の額の3割を超えないもの。
(交付の時期)
第7条 補助金の交付時期は、年間の交付決定額を年度当初に一括して支払うものとする。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。