○胎内市胎内畜産施設条例
平成21年3月23日
条例第16号
(設置)
第1条 家畜の特性を活かした特産品の生産拡大を図るとともに、畜産振興と地域の活性化に資するため畜産施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 畜産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 胎内畜産施設
位置 胎内市宮久152番地
(家畜)
第3条 胎内畜産施設で飼育する家畜は、豚、鶏、山羊その他市長が認める動物とする。
(管理)
第4条 胎内畜産施設は、市長が管理する。
(施設)
第5条 胎内畜産施設とは、飼育舎及びこれに附帯する施設とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成21年規則第40号で平成21年9月30日から施行)
(胎内市養豚施設条例の廃止)
2 胎内市養豚施設条例(平成17年条例第211号)は、廃止する。
附則(平成26年3月19日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。