○胎内市胎内畜産施設条例

平成21年3月23日

条例第16号

(設置)

第1条 家畜の特性を活かした特産品の生産拡大を図るとともに、畜産振興と地域の活性化に資するため畜産施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 畜産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 胎内畜産施設

位置 胎内市宮久152番地

(家畜)

第3条 胎内畜産施設で飼育する家畜は、豚、鶏、山羊その他市長が認める動物とする。

(管理)

第4条 胎内畜産施設は、市長が管理する。

(施設)

第5条 胎内畜産施設とは、飼育舎及びこれに附帯する施設とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第40号で平成21年9月30日から施行)

(胎内市養豚施設条例の廃止)

2 胎内市養豚施設条例(平成17年条例第211号)は、廃止する。

(平成26年3月19日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

胎内市胎内畜産施設条例

平成21年3月23日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成21年3月23日 条例第16号
平成26年3月19日 条例第11号