○胎内市学校給食運営委員会条例

平成21年3月23日

条例第21号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて、この条例に定めるところにより胎内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、胎内市学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、学校給食の運営を適正かつ円滑に行うため、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。

(1) 学校給食の運営に関する重要な事項

(2) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 運営委員会は、委員23人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 新発田保健所長

(2) 胎内市立小学校及び中学校の校長

(3) 胎内市立小学校及び中学校のPTAの代表

(4) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により委嘱され、又は任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 運営委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月31日までに限り、第3条第1項の表中「胎内小学校」とあるのは、「柴橋小学校、本条小学校」と読み替える。

3 第3条の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に廃止前の胎内市学校給食センター条例(平成17年条例第89号)第4条に規定する次の表の左欄に掲げる運営委員会の委員として委嘱又は任命されている者(以下「旧委員」という。)は、施行日に、それぞれ同表の右欄の委員として委嘱又は任命された者とみなすものとし、その任期は旧委員の残任期間とする。

東学校給食センター運営委員会

中条中学校区学校給食運営委員会

西学校給食センター運営委員会

乙・築地中学校区学校給食運営委員会

(胎内市学校給食センター条例の廃止)

4 胎内市学校給食センター条例(平成17年条例第89号)は、廃止する。

(胎内市学校給食センター条例の一部を改正する条例の廃止)

5 胎内市学校給食センター条例の一部を改正する条例(平成20年条例第43号)は、廃止する。

(平成24年12月14日条例第37号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(委員に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の胎内市学校給食運営委員会条例第3条第1項の規定による中条中学校区学校給食運営委員会又は乙・築地中学校区学校給食運営委員会の委員として委嘱され、又は任命されている者(以下「旧委員」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に改正後の胎内市学校給食運営委員会条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定による中条・乙・築地中学校区学校給食運営委員会の委員として委嘱され、又は任命された者(以下「新委員」という。)とみなす。この場合において、当該新委員の任期は、新条例第3条第3項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧委員の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の胎内市学校給食運営委員会条例第3条第1項の規定による黒川中学校区学校給食運営委員会の委員として委嘱され、又は任命されている者(以下「旧黒川中学校区委員」という。)は、この条例の施行日に新条例第3条第1項の規定による黒川中学校区学校給食運営委員会の委員として委嘱され、又は任命された者(以下「新黒川中学校区委員」という。)とみなす。この場合において、当該新黒川中学校区委員の任期は、新条例第3条第3項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧黒川中学校区委員の残任期間と同一の期間とする。

(令和2年3月18日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(委員に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に中条・乙・築地中学校区学校給食運営委員会又は黒川中学校区学校給食運営委員会の委員である者(以下「旧委員」という。)は、それぞれこの条例の施行の日に、改正後の胎内市学校給食運営委員会条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により胎内市学校給食運営委員会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第3条第3項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

胎内市学校給食運営委員会条例

平成21年3月23日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)