○胎内市特定農山村整備促進助成事業補助金交付要綱

平成21年1月5日

告示第3号

(趣旨)

第1条 市長は、農業の生産条件が不利な中山間地において、農地流動化の促進及びほ場整備に係る農家負担の軽減を図るため、特定農山村整備促進助成事業(以下「事業」という。)として、胎内川沿岸土地改良区に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 この補助金は、県営ほ場整備事業(胎内川右岸第1地区)において、胎内川沿岸土地改良区が地元負担金の支払いに充てるために農林漁業金融公庫から借り入れた資金に係る償還利息総額を償還年数で除して得た額を当該年度の交付限度額とする。

(交付申請)

第3条 規則第4条第1項の規定による交付申請は、当該年度の9月30日までに行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった年度ごとに、補助金の交付の可否を決定する。

(交付の条件)

第4条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しなければならないこと。

(2) 事業に係る補助金は、他の補助金と明確に区分して経理を行わなければならないこと。

(交付の時期)

第5条 補助金の交付時期は、原則として3月とする。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

胎内市特定農山村整備促進助成事業補助金交付要綱

平成21年1月5日 告示第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成21年1月5日 告示第3号