○葉たばこ病害虫対策防除事業補助金交付要綱

平成21年1月23日

告示第12号

(趣旨)

第1条 市長は、病害虫防除等の徹底をなし、葉たばこ産業の振興と優良産地としての地位向上を図るため、中条葉たばこ生産組合が行う葉たばこ病害虫対策防除事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 この補助金の額は、葉たばこ病害虫対策防除事業の2分の1以内とし、1,500,000円を限度とする。

(交付条件)

第3条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(交付の時期)

第4条 補助金の交付時期は、原則として8月とする。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第57号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

葉たばこ病害虫対策防除事業補助金交付要綱

平成21年1月23日 告示第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成21年1月23日 告示第12号
平成26年4月1日 告示第57号