○新潟北部地域受精卵移植利用研究会補助金交付要綱

平成21年1月23日

告示第14号

(趣旨)

第1条 市長は、受精卵移植技術と改良速度向上技術の確立により、優良系統牛の増産と地域畜産経営の発展を図るため、新潟北部地域受精卵移植利用研究会が行う純粋黒毛和種の採卵及び移植に要する経費(以下「推進費」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 この補助金は、次の基準により交付するものとする。

(1) 補助金の額は、推進費の2分の1以内とし、180,000円を限度とする。

(2) 交付申請団体において、補助金と同等以上の繰越金がある場合は補助金交付の対象としない。

(交付の条件)

第3条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(交付の時期)

第4条 補助金の交付時期は、原則として7月とする。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

新潟北部地域受精卵移植利用研究会補助金交付要綱

平成21年1月23日 告示第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成21年1月23日 告示第14号