○新潟県農業共済組合畜産消毒事業補助金交付要綱

平成21年1月23日

告示第16号

(趣旨)

第1条 市長は、家畜の疾病発生を予防し、及び環境衛生の向上を図るため、新潟県農業共済組合が畜舎内外で行う消毒事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 補助金の額は、新潟県農業共済組合に加入している畜産事業者の共済加入飼育頭数に150円を乗じて得た額とする。

2 前項に掲げる共済加入飼育頭数の算定基準日は、当該年度の6月1日とする。

(交付の条件)

第3条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(交付の時期)

第4条 補助金の交付時期は、原則として7月とする。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年5月31日告示第103号)

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(平成30年5月23日告示第63号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

新潟県農業共済組合畜産消毒事業補助金交付要綱

平成21年1月23日 告示第16号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成21年1月23日 告示第16号
平成25年5月31日 告示第103号
平成30年5月23日 告示第63号