○胎内市農業振興事業補助金交付要綱

平成21年3月27日

告示第50号

(趣旨)

第1条 市長は、胎内市全域を対象とした集団で市長が適当と認めるものが行う胎内市の農業振興のための事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者等)

第2条 この補助金の対象となる団体、事業及びその交付基準は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の場合において運営費を補助対象とするとき、補助金額と同等以上の剰余的な繰越金がある場合は補助金交付対象としない。

(交付の条件)

第3条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならない。

(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならない。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第63号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日告示第80号)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第57号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日告示第17号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業種目

事業目的

補助対象者

事業内容

補助対象経費

補助金の額

組織・担い手育成支援事業

担い手の育成・確保や農業経営の改善、集落営農等の組織化と法人化を促進し、強い農業づくりに向けた取り組みを推進する。

胎内市農業再生協議会

事業目的達成のための研修会、学習会等

運営費及び事業費(食糧費を除く。)

左記の経費とする。ただし、上限を500,000円とする。

胎内市が農業経営改善計画を認定した認定農業者の団体が農業経営の改善と地域農業の振興発展を図る。

胎内市認定農業者会

事業目的達成のための研修会、学習会等

事業費(食糧費を除く。)

左記の2分の1以内で上限を800,000円とする。

農業後継者育成事業

農業後継者の育成及び確保を推進する。

胎内市農業士会

会の運営事業

団体運営費(食糧費等の会員相互の親睦経費を除く。)

左記の2分の1以内で、上限を160,000円とする。

胎内市農業振興事業補助金交付要綱

平成21年3月27日 告示第50号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成21年3月27日 告示第50号
平成22年4月1日 告示第63号
平成23年8月1日 告示第80号
平成24年3月30日 告示第57号
平成28年3月22日 告示第17号