○胎内市骨髄バンク命のアサガオにいがた普及事業補助金交付要綱
平成21年10月30日
告示第131号
(趣旨)
第1条 市長は、骨髄移植を必要とされながら提供者の得られない患者を救済するため設立された公的骨髄バンクを支援し、骨髄バンクと骨髄移植の普及活動を行い骨髄提供者の拡大と移植医療を充実させるため、骨髄バンク命のアサガオにいがた(以下「会」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、会が実施する事業で、次に掲げるものとする。
(1) 骨髄バンクのドナー登録推進のための活動
(2) 骨髄バンクと骨髄移植の普及啓発活動
(3) 骨髄移植医療を必要とする患者への支援
(4) その他会の目的達成のために必要な活動
(補助対象経費)
第3条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、会の活動費(需用費(食糧費を除く。)に限る。)及びその負担金とする。
2 この補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、限度額を5万円とする。
3 会において、この補助金の額と同等以上の剰余的な繰越金がある場合は、交付対象としない。
4 この補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(実績報告)
第4条 規則第14条の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 活動報告書
(2) 収支決算書
(3) 活動内容の詳細が分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年10月30日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第43号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。