○胎内市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則

平成21年6月30日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、胎内市ペット霊園の設置等に関する条例(平成21年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議書)

第2条 条例第5条第2項の協議書は、ペット霊園設置等事前協議書(様式第1号)とする。

2 条例第5条第2項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 維持管理計画の概要

(2) 申請、工事着手及び工事完了予定年月日

(3) その他特記すべき事項

3 条例第5条第3項第5号のその他規則で定める事項は、焼却施設にかかる防臭、防じん、防音対策及びその効果を証明できる内容とする。

4 条例第5条第3項第6号の規則で定める書類及び図面は、条例別表第1項第2号及び第3号の基準に適合することが分かる書類及び図面とする。

(標識の設置等)

第3条 条例第6条第1項の規定による標識は、様式第2号によるものとする。

2 条例第6条第2項の規則で定める日は、条例第8条第1項に規定する申請書を提出する日から起算して60日以前の日とする。

3 条例第6条第3項の規定による届出は、標識設置届(様式第3号)により行うものとする。

(説明会の開催等)

第4条 条例第7条第1項の規定による説明会において説明する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請予定者に係る事項

(2) ペット霊園の名称及び所在地

(3) ペット霊園の施設の概要

(4) 事前協議予定年月

(5) 許可申請予定年月

(6) 工事着手予定年月

(7) 工事完了予定年月

(8) 供用開始の予定年月

(9) ペット霊園の維持管理の方法

(10) 条例第7条第3項に規定する意見の申出の方法及びその申出先

2 条例第7条第2項の規則で定める日は、条例第8条第1項の規定による申請をする日から起算して30日以前の日とする。

(許可の申請)

第5条 条例第8条第1項の申請書は、ペット霊園設置等許可申請書(様式第4号)とする。

2 条例第8条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 工事着手予定年月日

(2) 工事完了予定年月日

(3) 事前協議書提出年月日

(4) 標識設置年月日

(5) 説明会開催年月日

(6) 近隣住民等との協議年月日

(7) ペット霊園の施設の概要

(8) 墳墓の区画数並びに区画ごとの墳墓の面積及び墳墓の面積の合計

3 条例第8条第2項第4号の近隣住民等説明会経過等報告書は、様式第5号によるものとする。

4 条例第8条第2項第5号の近隣住民等協議経過等報告書は、様式第6号によるものとする。

5 条例第8条第2項第8号の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 条例別表第1項第2号及び第3号の基準に適合することが分かる書類及び図面

(2) ペット霊園に隣接するすべての土地所有者の同意書

(3) 地元区長の同意書

(許可書の交付等)

第6条 条例第10条の許可書はペット霊園設置等許可書(様式第7号)とし、不許可の決定の通知はペット霊園設置等不許可通知書(様式第8号)により行うものとする。

(工事着手届)

第7条 条例第11条の規定による届出は、ペット霊園工事着手届(様式第9号)により行うものとする。

(工事完了届等)

第8条 条例第12条第1項の届出は、ペット霊園工事完了届(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第12条第2項の工事完了検査済証は、様式第11号によるものとする。

(地位の承継)

第9条 条例第14条第2項の規定による届出は、ペット霊園地位承継届(様式第12号)により行うものとする。

(工事中止届等)

第10条 条例第15条第1項の規定による届出は、ペット霊園工事中止届(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第15条第2項の規定による届出は、ペット霊園申請内容変更届(様式第14号)により行うものとする。

3 条例第15条第3項の規定による届出は、ペット霊園等廃止届(様式第15号)により行うものとする。

(証明書)

第11条 条例第16条第3項の規定による証明書は、本市の職員身分証明書とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の胎内市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の胎内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の胎内市入湯税条例施行規則、第5条の規定による改正前の胎内市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の胎内市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の胎内市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の胎内市立保育園条例施行規則、第9条の規定による改正前の胎内市老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の胎内市老人医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の胎内市デイサービスセンター管理運営規則、第12条の規定による改正前の胎内市身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の胎内市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の胎内市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の胎内市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の胎内市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の胎内市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の胎内市環境美化推進条例施行規則、第19条の規定による改正前の胎内市市営林道事業費分担金徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の胎内市露店市場管理条例施行規則、第21条の規定による改正前の胎内市道路占用規則、第22条の規定による改正前の胎内市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の胎内市第一簡易水道及び胎内市第二簡易水道給水条例施行規則、第24条の規定による改正前の胎内市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第25条の規定による改正前の胎内市後期高齢者医療に関する規則、第26条の規定による改正前の胎内市母子生活支援施設における母子保護の実施に関する規則、第27条の規定による改正前の胎内市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の胎内市普通財産の売却及び有効活用等の推進に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の胎内市暴力団排除条例施行規則、第30条の規定による改正前の胎内市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の胎内市青年就農給付金給付規則、第32条の規定による改正前の胎内市児童手当法施行細則、第33条の規定による改正前の胎内市農集住宅等の譲渡に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の胎内市荒井浜地区簡易水道給水条例施行規則及び第35条の規定による改正前の胎内市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際限にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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胎内市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則

平成21年6月30日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)