○胎内市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱
平成22年5月28日
告示第76号
(趣旨)
第1条 市長は、がけ地の崩壊等(土石流を含む。以下同じ。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域における危険住宅の移転を促進するため、危険住宅の移転を行う者(独立行政法人住宅金融支援機構又は一般の金融機関の親族居住用住宅のための貸付けを受けて親族の居住する危険住宅の移転を行う者を含む。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「災害危険区域等」という。)に存する既存不適格住宅又は災害危険区域等に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等を行ったものをいう。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき新潟県知事が新潟県建築基準条例(昭和47年新潟県条例第13号。以下「県条例」という。)第6条の規定により指定した災害危険区域
(2) 法第40条の規定に基づき新潟県が県条例第7条の規定により建築を制限している区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づき新潟県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付対象となる事業は、危険住宅を災害危険区域等の区域外へ移転する事業(以下「移転事業」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険住宅の移転を行う者が移転事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 危険住宅の除却等に要する経費
(2) 危険住宅に代わる住宅の建設に要する経費(当該住宅の建設に必要な土地の取得に要する経費を含む。)
(3) 危険住宅に代わる住宅の購入に要する経費(当該住宅に係る土地の取得に要する経費を含む。)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業開始前までに胎内市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 資金計画書
(2) 危険住宅の除却等の見積書
(3) 住宅建設又は購入の見積書
(4) 土地購入の確約書
(5) 敷地造成の見積書
(6) 金融機関等の利息計算書
(7) 位置図、がけ断面図及び除却前の危険住宅の写真
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(状況報告及び実地調査)
第7条 市長は、必要があるときは、補助対象事業の進渉状況に関し補助金の交付の決定を受けた者又は施工事業者に報告を求め、実地調査をすることができる。
(1) 事業費の内訳書
(2) 危険住宅除却費についての施工業者の請求書及び領収書の写し
(3) 住宅建設(購入)についての施工業者等の請求書及び領収書の写し
(4) 土地取得についての請求書及び領収書の写し
(5) 敷地造成についての施工業者等の請求書及び領収書の写し
(6) 金融機関等からの融資契約書の写し又はこれに代わる証明書及び償還予定表
(7) 危険住宅除却後の跡地の写真及び新住宅の写真
(8) 住所変更後の住民票及び住所変更届
(9) 新住宅の登記簿謄本の写し
(10) 確認済証及び検査済証の写し
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類等
(補助金の交付)
第9条 市長は、規則第17条第3項に定める補助金等交付請求書の提出があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
附則
この告示は、平成22年5月28日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第60号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日告示第126号)
この告示は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第109号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年1月31日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第5条関係)
補助金の交付基準
経費の区分 | 補助金の額 | 補助限度額 |
危険住宅の除却等に要する経費 | 危険住宅の除却等に要した額 | 1戸当たり80万2,000円とする。 |
危険住宅に代わる住宅の建設に要する経費 | 危険住宅に代わる住宅の建設をするために要する資金(当該住宅の建設に必要な土地の取得に要する資金を含む。)を金融機関その他の機関から借り入れた場合、当該借入金の借入れから償還までの期間に支払うこととされている利子の額(年率8.5%とした場合の利子の額を上限とする。)に相当する額 | 1戸当たり415万円(建物319万円、土地96万円)とする。ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域については、1戸当たり722万7,000円(建物457万円、土地206万円、敷地造成59万7,000円)とする。 |
危険住宅に代わる住宅の購入に要する経費 | 危険住宅に代わる住宅の購入に要する資金(当該住宅に係る土地の取得に要する資金を含む。)を金融機関その他の機関から借り入れた場合、当該借入金の借入れから償還までの期間に支払うこととされている利子の額(年率8.5%とした場合の利子の額を上限とする。)に相当する額 |
注 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
