○胎内市放課後子どもプラン運営委員会要綱
平成22年5月19日
教育委員会告示第11号
(設置)
第1条 放課後の子どもたちの安全で健やかな居場所づくりの推進を目的に、放課後子ども教室推進事業及び放課後児童健全育成事業(以下「放課後子どもプラン」という。)を実施するための方策及び課題を検討するとともに、事業実施後の検証及び評価を行うため、胎内市放課後子どもプラン運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 放課後子ども教室推進事業に関すること。
(2) 放課後児童健全育成事業に関すること。
(3) その他放課後対策や地域の教育力の向上に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから胎内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する15人以内の委員で組織する。
(1) 教育委員会教育長
(2) 学校関係者
(3) PTA関係者
(4) 地区コミュニティ推進組織の関係者
(5) 社会教育関係者
(6) 児童福祉関係者
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、教育委員会教育長をもって充て、副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、教育委員会生涯学習課に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年5月19日から施行する。