○胎内市単独によるインフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱
平成22年10月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、胎内市が、子育て中の世帯に対し、インフルエンザワクチン接種(以下「接種」という。)費用の一部を助成することにより、接種を受けることによる経済的負担を軽減し、接種を受けやすい環境の整備を図ることに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、接種日及び請求日現在において市内に住所を有する者であって、満15歳に達した日以後最初の3月31日までにあるものとする。
(協力医療機関)
第3条 本事業は、次の医療機関と協力して行うものとする。
(1) 市と助成金の代理受領に関する契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)
(2) その他前条に規定する対象者が希望する医療機関(以下「希望医療機関」という。)
(助成金)
第4条 助成金は、接種1回につき1,000円とする。
(対象接種期間)
第5条 前条に規定する助成金の対象となる接種期間は、毎年10月1日から翌年3月31日までの間とする。
(受託医療機関で接種した場合の助成等)
第6条 前条に規定する接種期間内に受託医療機関で接種を受けた者は、助成額を控除した接種費用を当該受託医療機関に支払うものとする。
2 助成金の交付を受けようとする対象者は、胎内市インフルエンザワクチン接種費用助成金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に必要事項を記入の上、受託医療機関に提出するものとする。
3 受託医療機関は、1か月ごとに胎内市インフルエンザワクチン接種費用助成金請求書(様式第2号)に当該月に接種を受けた者の申請書兼請求書を添付し、翌月の15日までに市長に接種費用の交付を請求するものとする。
4 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、請求の受理日から30日以内に受託医療機関に助成金を支払うものとする。
2 市長は、前項に規定する請求があったときは、その内容を審査し、その内容を適当と認めた者については、当該者が指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。
(助成金相当額の返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたことを確認したときは、当該者から助成金相当額の金額を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。
(胎内市単独による新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱の廃止)
2 胎内市単独による新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱(平成21年告示第133号)は、廃止する。
附則(平成23年9月28日告示第90号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日告示第105号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日告示第124号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第96号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第55号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日告示第95号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。