○平成22年度緊急農業経営安定対策資金融資に伴う利子補給要綱

平成22年11月2日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成22年産米の猛暑等の異常気象による品質低下及び収量の減少等に伴い、資金繰りなどに影響が生ずる農業者に対し、中条町農業協同組合及び黒川村農業協同組合(以下「農協」という。)が平成22年度緊急農業経営安定対策資金融資(以下「緊急融資」という。)を行うに当たり、市及び農協が利子補給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給対象者)

第2条 この告示による利子補給対象者は、平成22年12月30日までに農協の緊急融資の融資決定を受けた者とする。

(利子補給期間及び利子補給率等)

第3条 この資金の利子補給期間及び利子補給率は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利子補給の期間は、貸付実行後1年以内とする。

(2) 利子補給率は、年0.6パーセントとする。

(利子補給方法等)

第4条 利子補給は、農協から市への緊急融資利子補給金申請書に基づいて行うものとし、市は、その内容を審査の上、農協へ支払うものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年11月2日から施行する。

(失効)

2 この告示は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に補給金の交付の決定を受けた者に係る補給金の交付については、なおその効力を有する。

平成22年度緊急農業経営安定対策資金融資に伴う利子補給要綱

平成22年11月2日 告示第107号

(平成22年11月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成22年11月2日 告示第107号