○胎内市特別住民の登録に関する要綱

平成22年12月15日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、胎内市を広く全国にアピールし、産業振興、地域活性化又は歴史文化の発展を図ることを目的として、市長が認定するものを胎内市特別住民として登録することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、マスコットキャラクターとは、集団や商品、行事に付随して宣伝や求心力育成のために生み出されたものとする。

(登録の条件等)

第3条 胎内市特別住民として登録することができるものは、歴史上の人物、生物又はマスコットキャラクター(以下総称して「キャラクター」という。)とする。

2 胎内市特別住民の登録の申請を行うことができる者は、その登録を希望するキャラクターの所有者又は申請者として市長が認めた者であって、次に掲げるものとする。

(1) 胎内市を積極的に宣伝する意欲と情熱をもつ者であること。

(2) 登録を希望するキャラクターが、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、肖像権その他法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている場合は、各権利者の承認を得ている者であること。

3 キャラクターの所有者等は、胎内市特別住民として登録されたキャラクターを利用して、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 胎内市特別住民に登録していることを理由として、キャラクターを掲載する商品等に、キャラクター料として必要以上に付加を行うこと。

(2) キャラクターを政治性、宗教性、人権侵害となるおそれのある行為に利用すること。

(3) 公序良俗に反する行為を行うこと。

(登録方法)

第4条 キャラクターの所有者等は、胎内市特別住民の登録の申請を行う場合は、特別住民登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録申請書の内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。

(胎内市特別住民であることの表記)

第5条 前条の規定により胎内市特別住民として登録可と決定された者(以下「登録決定者」という。)は、キャラクターを掲載した刊行物、パンフレット、ホームページ又は商品等に胎内市特別住民である旨を明記する場合は、次の文言又は同等と認められる文言を必ず併記するとともに掲載した刊行物、パンフレット、ホームページ又は商品名等を市長に提出しなければならない。

この刊行物、パンフレット、ホームページ又は商品等に関する質問などにつきましては、この刊行物、パンフレット、ホームページ又は商品等の発行(発売)先に直接お問い合わせください。(この刊行物、パンフレット、ホームページ又は商品等は胎内市とは直接関係ありません。)

(特別住民票の交付)

第6条 市長は、登録決定者に対し、特別住民票の写しを1通無料で交付する。

なお、登録決定者から再度特別住民票の請求があった場合は、紙代及び印刷代として、1通あたり300円で交付することができる。

2 登録決定者は、特別住民票の写しを複製又は複写して使用してはならない。

3 キャラクターの所有者は、特別住民票の写しの利用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(登録期間)

第7条 キャラクターが胎内市特別住民として登録される期間は、登録した日から滅失、転出、又は解除の日までとする。

2 登録決定者は、特別住民登録解除届(様式第2号)により登録の解除を申し出ることができる。

3 市長は、次に掲げる状態となった場合は、登録を解除するものとする。

(1) 登録されたキャラクター又は登録決定者が第3条の要件を欠くに至った場合

(2) キャラクターが長期間活用されていない状態の場合

(庶務)

第8条 胎内市特別住民の登録に関する庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年12月15日から施行する。

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胎内市特別住民の登録に関する要綱

平成22年12月15日 告示第119号

(平成22年12月15日施行)