○胎内市下水道料金等のコンビニエンスストアにおける収納事務の委託に関する規程
平成23年4月13日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第26条の4及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、胎内市農業集落排水処理施設条例(令和元年条例第27号)第17条に規定する使用料及び胎内市下水道条例(平成17年条例第255号)第16条に規定する使用料(以下「下水道料金等」という。)のコンビニエンスストアにおける収納事務(以下「コンビニ収納事務」という。)をコンビニエンスストアにおいて料金収納代行業務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条 市長は、次の各号に掲げる基準の全てに該当し、かつ、市長が適当と認める収納代行事業者にコンビニ収納事務を委託することができる。
(1) コンビニ収納事務を委託することにより、下水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) コンビニ収納された下水道料金等の保管が安全であると認められるもの
(3) コンビニ収納事務を十分遂行する意思と能力を有すると認められるもの
(委託契約)
第3条 市長は、前条の基準に該当する収納代行事業者にコンビニ収納事務を委託する場合においては、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(下水道料金等の収納方法)
第4条 コンビニ収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、受託者が提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、市長が発行する納入通知書及び督促状(以下「納入通知書等」という。)により下水道料金等を現金で収納しなければならない。ただし、納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの記載のないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、使用者氏名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
2 受託者は、取扱店において下水道料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納付者に交付しなければならない。
(収納した下水道料金等の払込方法)
第5条 受託者は、前条の規定により収納した下水道料金等を、市長が指定する期日までに胎内市公共下水道事業及び胎内市農業集落排水事業の財務に関する特例を定める規則(平成17年規則第169号)第2条第2項で規定する出納取扱金融機関における水道事業の預金口座に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により収納した下水道料金等収納金を払込みするときは、その都度内容を示す収納データを市長に提供しなければならない。
(受託者の義務)
第6条 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び胎内市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第11号)を遵守し、コンビニ収納事務等の実施に際して知り得た情報を他に漏らし、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後若しくは解約後についても同様とする。
2 前項の規定は、取扱店においても同様とする。
3 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(告示及び公表)
第7条 市長は、コンビニ収納事務を収納代行事業者に委託したときは、政令第26条の4第1項の規定により、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事業所の所在地及び名称)
(2) 収納できる公金の範囲
2 市長は、政令第26条の4第1項の規定により、前項に掲げる事項のうち、必要な内容を市報その他納入義務者の見やすい方法で公表するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、コンビニ収納事務の委託について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月13日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第59号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第33号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第28号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。