○胎内市例規審査会規程

平成23年5月10日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、胎内市例規審査会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 条例及び規則(以下「例規」という。)の制定その他例規に関する重要な事項を審査するため、胎内市例規審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第3条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 例規の制定又は改廃に関すること。

(2) 例規の疑義に関すること。

(3) 重要な行政処分に対する不服申立て及び訴訟に関すること。

(4) その他例規、契約等について特に必要と認めること。

(組織)

第4条 審査会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、市職員のうちから市長が任命する。

3 審査会に会長及び副会長を置く。

4 会長は副市長、副会長は総務課長の職にある者をもって充てる。

5 会長は、審査会を招集し、会務を総理する。

6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を行う。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(会議)

第6条 審査会は、市議会定例会の前に開催する。ただし、会長が必要あると認めたときは、これを変更し、若しくは中止し、又は臨時に開催することができる。

2 審査会は、第3条に掲げる審査事項について、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(審査の手続)

第7条 制定又は改廃しようとする例規は、すべて審査会の審査を経なければならない。ただし、特に緊急を要する事項及び軽易な事項についてはこの限りでない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課法制係において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、市長又は会長が定める。

この訓令は、平成23年5月10日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

胎内市例規審査会規程

平成23年5月10日 訓令第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成23年5月10日 訓令第11号
平成28年3月29日 訓令第12号