○胎内市例規審査会規程
平成23年5月10日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、胎内市例規審査会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 条例及び規則(以下「例規」という。)の制定その他例規に関する重要な事項を審査するため、胎内市例規審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第3条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 例規の制定又は改廃に関すること。
(2) 例規の疑義に関すること。
(3) 重要な行政処分に対する不服申立て及び訴訟に関すること。
(4) その他例規、契約等について特に必要と認めること。
(組織)
第4条 審査会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
3 審査会に会長及び副会長を置く。
4 会長は副市長、副会長は総務課長の職にある者をもって充てる。
5 会長は、審査会を招集し、会務を総理する。
6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を行う。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
(会議)
第6条 審査会は、市議会定例会の前に開催する。ただし、会長が必要あると認めたときは、これを変更し、若しくは中止し、又は臨時に開催することができる。
2 審査会は、第3条に掲げる審査事項について、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(審査の手続)
第7条 制定又は改廃しようとする例規は、すべて審査会の審査を経なければならない。ただし、特に緊急を要する事項及び軽易な事項についてはこの限りでない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課法制係において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、市長又は会長が定める。
附則
この訓令は、平成23年5月10日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。