○胎内市新潟県立胎内ライフル射撃場管理及び運営に関する条例施行規則
平成20年7月22日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、胎内市新潟県立胎内ライフル射撃場管理及び運営に関する条例(平成20年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(射撃の区分、銃砲及び実砲の種類)
第2条 新潟県立胎内ライフル射撃場(以下「ライフル射撃場」という。)における射撃の区分、使用できる銃砲及び実砲の種類は次のとおりとする。
射撃の区分 | 銃砲の種類 | 実砲の種類 |
ビームライフル射撃 | ビームライフル銃 ビームピストル銃 |
|
エアーライフル射撃 | 口径5.5ミリ以下の空気銃 | 口径5.5ミリ以下の空気銃鉛弾 |
スモールボアライフル射撃 | 公称22口径以下のライフル銃 | 公称22口径以下のリムファイヤ実砲 |
(休場日)
第3条 ライフル射撃場の休場日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、胎内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、臨時に開場し、又は休場することができる。
(利用時間)
第4条 利用時間は午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
3 エアーライフル射撃及びスモールボアライフル射撃を行おうとする申請者は、第1項の申請時に銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第7条第1項に規定する許可証又は同法第9条の5第2項に規定する教習資格認定証を提示しなければならない。
(利用内容の変更等)
第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用内容を変更するときは、あらかじめ新潟県立胎内ライフル射撃場利用許可変更承認申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 利用者は、利用の取消しをするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(目的外使用の禁止)
第7条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は施設の利用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(行為の禁止)
第8条 利用者は、施設において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りではない。
(1) 定員を超えて入場させること。
(2) 指定した以外の火気を使用すること。
(3) 飲食物その他物品を販売し、又は陳列すること。
(4) 広告物を掲示したり、入場者に配ったり又は撒き散らしたりすること。
(5) 建物又は設備を破損し、又は汚損するおそれがある行為をすること。
(6) 危険物又は悪臭のするものを持ち込むことその他他人の迷惑となるような行為をすること。
(7) 動物を伴い入れること。
(8) 他人の迷惑となるような服装又は行為をすること。
(9) その他教育委員会が管理上必要と認めたこと。
(使用料の納期)
第9条 利用者は、条例別表に定める使用料を教育委員会が指定する日までに納付しなければならない。ただし、特別の事由がある場合において教育委員会の承認を受けたときは、この限りではない。
(1) 市又は教育委員会が主催する行事に利用するとき。
(2) 市内に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)、保育園又は認定こども園が教育若しくは保育の目的のために利用するとき。
(3) 市内の学校PTA、自治会組織又は子ども会組織が利用するとき。
(4) 教育委員会が認定する市内の社会教育関係団体が主催する行事に利用するとき。
(5) 公益財団法人日本スポーツ協会の加盟団体、公益財団法人新潟県スポーツ協会の加盟団体、公益財団法人全国高等学校体育連盟の加盟団体、公益財団法人日本中学校体育連盟の加盟団体、新潟県高等学校体育連盟の加盟団体、新潟県中学校体育連盟の加盟団体及び新潟県小学校体育連盟の加盟団体が主催する大会又は強化事業を行うとき。
(7) その他教育委員会が教育上又は公益上減免をすることが適当と認めるものが利用するとき。
2 利用者が入場料を徴収する場合又は営利を目的とする利用者が有償の会員券等の発行を行う場合は、前項の規定は適用しない。
(遵守事項)
第11条 利用者は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 銃砲刀剣類所持等取締法その他関係法令等を理解し、射撃の安全に注意すること。
(2) 施設内における器具設備等の使用については、係員の指示に従うこと。
(3) 施設、設備、備品等は大切に利用し、利用後は整理整頓及び清掃をきちんとすること。
(4) その他施設の管理について必要な指示に従うこと。
(届出)
第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに係員にその旨を届け出なければならない。
(1) 施設及び設備又は備品等を損傷し、又は滅失したとき。
(2) 利用を取りやめ、又は利用を終了し、原状に復したとき。
(災害の責任)
第13条 施設内で利用者が自己の過失等により事故を生じたときは、教育委員会は、その責任を負わない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(胎内市新潟県立胎内ライフル射撃場管理及び運営に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の胎内市新潟県立胎内ライフル射撃場管理及び運営に関する条例施行規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の胎内市新潟県立胎内ライフル射撃場管理及び運営に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。
別表(第10条関係)
利用団体 | 減免の率 |
(1) 市又は教育委員会 | 100% |
(2) 市内に所在する学校、保育園、認定こども園 | 100% |
(3) 市内の学校PTA、自治会組織、子ども会組織 | 80% |
(4) 市内の社会教育関係団体 | 80% |
(5) 公益財団法人日本スポーツ協会の加盟団体その他のスポーツ協会又は体育連盟の加盟団体 | 80% |
(6) 市内に所在する上記以外のもので教育委員会が減免をすることが適当と認めるもの | 30% |
(7) その他教育委員会が減免をすることが適当と認めるもの | 100%以内 |
備考
1 上記(7)については、その利用の内容を勘案し、(7)以外の減免の率に準じて減額し、又は免除することができる。
2 使用料に減免の率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。