○胎内市暴力団排除条例
平成23年10月6日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、市からの暴力団排除に関し基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって社会経済活動の健全な発展に寄与し、及び市民の安全で安心な生活を確保することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団排除 暴力団又は暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより市内の事業活動又は市民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
(5) 市民等 市民及び事業者をいう。
(6) 事業者 事業を行う法人、その他の団体及び事業を行う個人をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、市民等が、暴力団が市内の事業活動及び市民生活に不当な影響を及ぼす反社会的な団体であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市及び市民等の相互の連携及び協力のもと推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県、法第32条の3第1項の規定により新潟県公安委員会から新潟県暴力追放運動推進センター(以下「暴追センター」という。)として指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体及び市民等と連携及び協力を図りながら、暴力団排除に関する施策を実施するものとする。
2 市は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察署その他の関係機関(以下「警察署等」という。)に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民等は、基本理念にのっとり、暴力団員との社会的に非難されるべき関係を遮断し、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、市又は警察署等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を、市が実施する入札に参加させないことその他の暴力団排除のための必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における措置)
第7条 市長又は教育委員会若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「市長等」という。)は、市が設置した公の施設について、暴力団を利することとなる目的に使用させないものとする。
2 市長等は、すでに公の施設の使用を許可している場合においても、その使用が暴力団の利益になると認められたときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じることができる。
3 市長等は、前項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、当該取り消し又は中止に伴う損害賠償の責めを負わない。
(市民等に対する支援)
第8条 市は、市民等が暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民等が安心して暴力団排除のための活動に取り組むことができるよう、警察署等と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(広報及び啓発)
第9条 市は、市民等が暴力団排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むことができるよう、県及び暴追センターと連携して暴力団排除の気運を醸成するための集会を開催するほか、広報及び啓発を行うものとする。
(青少年に対する教育等の措置)
第10条 市は、小学校及び中学校において、児童・生徒が暴力団排除の重要性について認識するための教育が行われるよう努めるものとする。
2 市は、市内に所在する学校(市が設置するものを除く。)又は青少年の育成に携わる者が、青少年が暴力団排除の重要性について認識し、青少年の暴力団への加入を防止し、かつ、暴力団員の活動による被害から青少年を保護するための助言、指導その他の適切な措置をとることができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(利益の供与等の禁止)
第11条 市民等は、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団の威力を利用すること又は利用したことの対償として金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をすること。
(2) 前号に掲げるもののほか、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与(法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする利益の供与その他正当な理由がある場合にする利益の供与を除く。)をすること。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第12条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員等を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。
(祭礼又は興行等からの暴力団の排除)
第13条 祭礼又は興行その他の公共の場所に多数の者が特定の目的のために一時的に集合するような行事(以下「興行等」という。)の主催者及びその運営に携わる者は、当該興行等の運営に暴力団員を関与させないことその他当該興行等から暴力団排除のための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(興行等への参加の許可)
第14条 市が興行等の主催者又はその運営に携わる者となる場合において、その興行等の運営に関与しようとする者及びその興行等で露店を出店しようとする者等は、その興行等の運営に携わること又は露店を出店することに際し、あらかじめ市の許可を受けなければならない。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月29日条例第27号)
この条例は、平成24年10月30日から施行する。