○胎内市暴力団排除条例施行規則

平成23年11月18日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、胎内市暴力団排除条例(平成23年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(暴力団排除に関する照会)

第2条 市長は、条例第6条又は第7条に規定する措置(以下「暴力団排除措置」という。)を講ずるため、市が行う事務又は事業が暴力団を利するおそれがある場合は、当該事務又は事業の相手方が暴力団排除措置の対象となる者(以下「排除対象者」という。)であるか否かについて、別に定める様式により市を管轄する警察署(以下「市所轄署」という。)に照会することができる。

(暴力団排除措置の結果の通知)

第3条 市長は、前条に規定する照会により市所轄署から排除対象者である旨の回答を受けたとき、又は市所轄署から市が行う事務又は事業の相手方が排除対象者であると認めた旨の通報が市にあったときは、速やかに暴力団排除措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により暴力団排除措置を講じたときはその具体的内容を、講じなかったときはその理由を、別に定める様式により市所轄署に通知するものとする。

(不当介入への対応)

第4条 市長は、市が発注する工事又は製造の請負その他の契約(以下「契約」という。)の相手方、市が主催若しくは運営に携わる祭礼又は興業その他の公共の場所に多数の者が特定の目的のために一時的に集合するような行事(以下「興業等」という。)の運営に関与しようとする者、その興業等で露店を出店しようとする者又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下これらを「受注者等」という。)若しくは契約の相手方の下請負人等は、当該契約の履行、興業等の運営又はその興業等における露店の出店又は市が設置した公の施設の使用の許可(以下これらを「受注事務の実施」という。)に当たり暴力団、暴力団員、社会運動標ぼうゴロ又は政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)から不法行為又は不当な要求(以下これらを「不当介入」という。)を受けたときは、受注者等に対し速やかに警察に通報し、捜査上必要な協力を行うとともに不当介入に関する通報・報告書(様式第1号)により市長に報告するよう指導を行うものとする。

2 市長は、受注者等から前項の規定による報告を受けたときは、別に定める様式により市所轄署に通知をし、市所轄署が受注者等から前項の規定による通報を受けたとき、又は受注者等が受注事務の実施に当たり反社会的勢力から不当介入を受けたにもかかわらず警察への通報を怠ったと市所轄署が認めたときは、その旨について文書により市に通知するものとする。

(興業等の許可)

第5条 条例第14条に規定する市の許可は、別に定めのある場合を除き、次により行うものとする。

(1) 興行等の運営に関与しようとする者及び興行等において露店を出そうとする者(興行等の期間中に店番をする者など、興行等を行う場所において露店に従事する者すべてを対象とする。)等は、胎内市興行等(運営・出店)許可申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市に提出しなければならない。

(2) 市長は、前号の申請書の提出があった場合において、許可するか否かを速やかに決定し、胎内市興行等(運営・出店)(許可・不許可)決定通知書(様式第3号。以下「許可書」という。)を交付する。

(3) 市長は、前号の規定により、運営又は出店の許可を受けた者(以下「出店者等」という。)に対し、運営・出店許可証(様式第4号。以下「出店許可証」という。)を交付する。

(4) 出店者等は、興行等の期間中、出店許可証を利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(5) 出店者等は、第三者に許可書の権利を譲渡し、承継し、若しくは転貸し、又は金品をもって取引することはできない。

(許可の取り消し)

第6条 市長は、前条第1号第4号及び第5号で規定する事項に違反したとき又は運営又は出店の許可を受けた場合においても、その使用が暴力団等の利益になると認められるときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じることができる。

2 市長は、前項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、当該取り消し、又は中止に伴う損害賠償の責めを負わない。

(情報管理)

第7条 市長は、取得した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び胎内市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第11号)に基づき適正に管理し、当該個人情報は、暴力団排除措置を講ずる目的以外には使用しないものとする。

(支援及び協力体制)

第8条 市長は、暴力団排除措置を実施するに際し、又は暴力団排除措置を実施した後に当該措置の対象者からの妨害等が予想される場合は、速やかに市所轄署に対し警察官の派遣その他の支援及び協力を要請することができる。

2 市長は、暴力団排除措置の対象者との間に暴力団排除措置に関して紛争が生じたときは、市所轄署に対しその解決に必要な情報提供、助言等その他の支援及び協力を要請することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市が主催又は運営に携わる興行等に関与又は露店を出そうとする者が必要な許可の申請から当該申請に対する許可の決定までの行為は、この規則の施行前においても、第2条の規定の例により行うことができる。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年3月30日から施行する。

(平成28年4月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の胎内市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の胎内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の胎内市入湯税条例施行規則、第5条の規定による改正前の胎内市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の胎内市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の胎内市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の胎内市立保育園条例施行規則、第9条の規定による改正前の胎内市老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の胎内市老人医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の胎内市デイサービスセンター管理運営規則、第12条の規定による改正前の胎内市身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の胎内市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の胎内市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の胎内市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の胎内市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の胎内市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の胎内市環境美化推進条例施行規則、第19条の規定による改正前の胎内市市営林道事業費分担金徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の胎内市露店市場管理条例施行規則、第21条の規定による改正前の胎内市道路占用規則、第22条の規定による改正前の胎内市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の胎内市第一簡易水道及び胎内市第二簡易水道給水条例施行規則、第24条の規定による改正前の胎内市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第25条の規定による改正前の胎内市後期高齢者医療に関する規則、第26条の規定による改正前の胎内市母子生活支援施設における母子保護の実施に関する規則、第27条の規定による改正前の胎内市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の胎内市普通財産の売却及び有効活用等の推進に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の胎内市暴力団排除条例施行規則、第30条の規定による改正前の胎内市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の胎内市青年就農給付金給付規則、第32条の規定による改正前の胎内市児童手当法施行細則、第33条の規定による改正前の胎内市農集住宅等の譲渡に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の胎内市荒井浜地区簡易水道給水条例施行規則及び第35条の規定による改正前の胎内市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年8月31日規則第41号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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胎内市暴力団排除条例施行規則

平成23年11月18日 規則第52号

(令和5年4月1日施行)