○胎内市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成24年3月16日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可に係る基準、手続等を明確にし、墓地等の経営がその使用者の利便性に配慮しつつ、安定的かつ永続的に行われるとともに、墓地等と周辺環境との調和を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(墓地等の経営主体)
第3条 墓地等の経営主体は、次に掲げる者でなければならない。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人をいう。以下同じ。)で、主たる事務所を胎内市内に有するもの
(3) 墓地等の経営を目的とする公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益法人をいう。)で、主たる事務所を胎内市内に有するもの
(墓地等の設置場所)
第4条 墓地等の設置場所は、学校、病院その他の公共的施設又は住宅から概ね100メートル以上離れた土地でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 既存の墓地の面積の半分以下の面積でその墓地を拡張する場合
(2) 既存の墓地の区域内又は寺院等の敷地内に納骨堂を設ける場合
(3) 既存の納骨堂又は火葬場を増改築する場合
(4) 設置を計画している場所の周辺地区住民の同意が得られ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合
2 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が自ら所有する土地でなければならない。ただし、地方公共団体が墓地等を経営する場合又は市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。
(墓地等の構造及び設備)
第5条 墓地等の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 墓地
ア 周囲は、塀又は密植した樹木の垣をめぐらし、外部と区画すること。
イ 雨水等が滞留しないように、排水路を設けること。
ウ 墓地内の通路は、支障なく墓参できるような幅員を確保すること。
エ 給水設備を設けること。
オ 必要に応じ、駐車場、便所等を設けること。
(2) 納骨堂
ア 構造は、建築基準法に規定する耐火構造とし、堂内の納骨設備には、不燃材料を用いること。
イ 出入口及び堂内の納骨設備は、施錠ができる構造であること。
ウ 堂内には、換気設備を設けること。
(3) 火葬場
ア 周囲は、塀又は密植した樹木の垣をめぐらし、外部と区画すること。
イ 事務室、収骨室、死体安置室、灰置場、客用休憩所及び便所を設けること。
ウ 火葬炉には、大気汚染、臭気及び騒音等を防止するための十分な能力を有する設備を設けること。
(事前協議)
第6条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可又は同条第2項の規定による墓地等の変更の許可を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該墓地等の計画について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(墓地等の経営等の許可申請)
第7条 申請予定者は、規則で定めるところにより、関係書類を添えて市長に墓地等の経営の許可又は変更の許可の申請をしなければならない。
2 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、関係書類を添えて市長に墓地等の廃止の許可の申請をしなければならない。
(墓地等の経営等の許可)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査するとともに、市内における墓地の需要、地域住民の意向及び宗教感情等を総合的に勘案し、許可するか否かを決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、規則で定めるところによりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
3 市長は、許可をする場合において、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。
(みなし許可にかかる届出)
第9条 法第11条の規定により、法第10条の規定による許可があったものとみなされた墓地又は火葬場の経営者は、規則で定める届出書を速やかに市長に提出しなければならない。
(工事完了届出及び検査)
第10条 第7条第1項の申請を行い、墓地等の経営の許可を受けた者は、工事完了後、規則で定める届出書を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
附則
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。