○胎内市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書に規定する区域及び規模を定める条例

平成24年3月16日

条例第15号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定による条例で定める区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域の区域とし、規模は、100平方メートルとする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

胎内市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書に規定する区域及び規模を定…

平成24年3月16日 条例第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成24年3月16日 条例第15号