○胎内市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、胎内市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第6条の規定による事前協議を行おうとする者は、事前協議書(様式第1号)に計画の内容を記載した関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(経営等の許可の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により、墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第2号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の所在地及び付近の略図

(2) 墓地等の所在地の構成図及び敷地の図面

(3) 墓地等の所在地の登記事項証明書

(4) 墓地の経営の許可を受けようとする場合は、利用計画図及び利用予定者名簿

(5) 納骨堂又は火葬場の経営の許可を受けようとする場合は、建物図面及び設計仕様書

(6) 墓地等の所在地が借地である場合は、その所有者の承諾書

(7) 墓地等の設置について、他の法令により許可を受ける必要がある場合は、当該許可を受けていることを証する書面の写し

(8) 申請地の隣接地の所有者及び使用者の同意書

(9) 申請者が法人の場合は、次に掲げる書類

 法人の登記事項証明書

 定款又は寄付行為

 許可申請の意思決定がなされた旨を証する書面

(10) 事業計画書、資金計画書及び墓地等管理規則

(11) その他市長が必要と認める書類

2 条例第7条第1項の規定により、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、変更後の墓地等に係る前項各号に掲げる関係書類を添えて墓地等変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第7条第2項の規定により、墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第4号)次の各号に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 墓地又は納骨堂を廃止する場合は、改葬許可証の写し

(2) 申請者が宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人である場合は、登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書面

(許可書等の交付)

第4条 条例第8条の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものにより行うものとする。

(1) 墓地の経営又は変更許可の通知 墓地経営(変更)許可書(様式第5号)

(2) 納骨堂の経営又は変更許可の通知 納骨堂経営(変更)許可書(様式第6号)

(3) 火葬場の経営又は変更許可の通知 火葬場経営(変更)許可書(様式第7号)

(4) 墓地等の廃止許可の通知 墓地(納骨堂・火葬場)廃止許可書(様式第8号)

(5) 不許可の通知 墓地(納骨堂・火葬場)不許可通知書(様式第9号)

(都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等の届出)

第5条 条例第9条の届出は、墓地(火葬場)新設(変更・廃止)届出書(様式第10号)により行うものとする。

(工事完了の届出)

第6条 条例第10条の届出は、墓地等工事完了届出書(様式第11号)により行うものとする。

(工事完了検査済証の交付)

第7条 市長は、条例第10条第2項の完了検査の結果、当該墓地等が条例第5条に規定する墓地等の構造及び設備の基準に適合していると認めた場合には、(様式第12号)による工事完了検査済証を交付するものとする。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現になされている新潟県墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例(平成11年新潟県条例第55号)及び新潟県墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成9年新潟県規則第37号)による申請その他の手続については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の胎内市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の胎内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の胎内市入湯税条例施行規則、第5条の規定による改正前の胎内市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の胎内市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の胎内市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の胎内市立保育園条例施行規則、第9条の規定による改正前の胎内市老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の胎内市老人医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の胎内市デイサービスセンター管理運営規則、第12条の規定による改正前の胎内市身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の胎内市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の胎内市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の胎内市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の胎内市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の胎内市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の胎内市環境美化推進条例施行規則、第19条の規定による改正前の胎内市市営林道事業費分担金徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の胎内市露店市場管理条例施行規則、第21条の規定による改正前の胎内市道路占用規則、第22条の規定による改正前の胎内市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の胎内市第一簡易水道及び胎内市第二簡易水道給水条例施行規則、第24条の規定による改正前の胎内市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第25条の規定による改正前の胎内市後期高齢者医療に関する規則、第26条の規定による改正前の胎内市母子生活支援施設における母子保護の実施に関する規則、第27条の規定による改正前の胎内市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の胎内市普通財産の売却及び有効活用等の推進に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の胎内市暴力団排除条例施行規則、第30条の規定による改正前の胎内市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の胎内市青年就農給付金給付規則、第32条の規定による改正前の胎内市児童手当法施行細則、第33条の規定による改正前の胎内市農集住宅等の譲渡に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の胎内市荒井浜地区簡易水道給水条例施行規則及び第35条の規定による改正前の胎内市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際限にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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胎内市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月21日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)