○胎内市学校事務共同実施要領
平成24年6月19日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、胎内市立小学校及び中学校(以下これらを「市立小中学校」という。)に勤務する事務職員が共同で複数校の事務及び業務を効果的・効率的に実施すること(以下「事務共同実施」という。)により、学校事務の適正かつ円滑な執行、事務機能の強化及び事務処理体制の確立を図るとともに学校経営全般に係る支援を行い、学校教育の充実を目指すことを目的とする。
(求める効果)
第2条 胎内市教育委員会(以下「市教育委員会」という。)は、次に掲げる効果を達成するために、事務共同実施を行うものとする。
(1) 事務職員相互の連携・協力・確認により、的確で迅速な事務執行や研修を行い、事務職員の専門性を高め、事務機能を強化すること。
(2) 事務職員に一定の権限を付与することにより、責任ある処理を確立し、事務職員の自覚と資質の向上を図ること。
(3) 教員が行う事務・業務を分担し軽減することで、教育に専念できる時間を確保すること。
(4) 事務職員の専門性を生かし、学校経営に積極的に参画すること。
(5) 新採用事務職員等の指導、助言を行うこと。
(6) 学校規模による事務量や繁忙度の格差を是正すること。
(7) 大規模校への事務処理支援をすること。
(8) 市教育委員会との連携により、標準化したシステム構築を図ることで、効果的な教育行政を推進すること。
(事務共同実施の業務内容)
第3条 事務共同実施により行う業務は、新潟県学校事務共同実施要綱による。
2 市教育委員会が事務共同実施を行う市立小中学校(以下「事務共同実施校」という。)の中から指定した学校(以下「基幹校」という。)の事務職員は、年度当初に事務共同実施の業務内容、業務分担及び業務計画等をまとめた学校事務共同実施年間計画書を作成し、胎内市学校事務共同実施運営委員長(以下「運営委員長」という。)へ提出しなければならない。
3 基幹校の事務職員は、年度末に事務共同実施の成果や課題等に関する学校事務共同実施報告書をまとめ、次年度に向けた取組等について、事務共同実施校内で共通理解を図るとともに、運営委員長へ提出しなければならない。
(総括)
第4条 事務共同実施に係る総括は、市教育委員会が行う。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、事務共同実施について必要な事項は、市教育委員会が定める。
附則
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。