○胎内市学校事務委員会設置要綱

平成24年6月19日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、胎内市学校事務委員会(以下「学校事務委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 学校事務委員会の所掌事務は、胎内市学校事務共同実施推進協議会(以下「推進協議会」という。)で決定した胎内市学校事務共同実施要領に定める事務共同実施の在り方及び方針等を実施し、結果について検討又は処理する。

(組織)

第3条 学校事務委員会は、胎内市立小学校及び中学校(以下これらを「市立小中学校」という。)の各学校にそれぞれ設置し、推進協議会委員、胎内市学校事務共同実施運営委員会委員のほか、市立小中学校の各学校の教員及び事務職員の中から若干名を委員として選出し組織する。

2 学校事務委員会は、市立小中学校の各学校の校長の監督のもと運営する。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、学校事務委員会の運営に関し必要な事項は、胎内市教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

胎内市学校事務委員会設置要綱

平成24年6月19日 教育委員会訓令第7号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年6月19日 教育委員会訓令第7号