○胎内市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱

平成24年10月17日

告示第114号

胎内市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱(平成21年告示第144号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び第3項の規定に基づく国民健康保険の一部負担金の免除、減額及び徴収猶予(以下「減免等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(減免等の対象者)

第2条 市長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、その者に対し、その申請により一部負担金の減免等を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)により死亡し、若しくは障がい者となり、又は住宅又は家財等の居住用資産(以下「資産」という。)に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(一部負担金の免除)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する世帯の被保険者に対し、一部負担金の免除を行うことができる。

(1) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額(以下「基準額」という。)に1,000分の1,155を乗じて得た額以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下である世帯

(2) 災害等により資産に損害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額があるときは、それらの金額を控除した金額。以下「損害額」という。)がその資産の価格に100分の70を乗じて得た額以上である世帯

(一部負担金の減額)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する世帯の被保険者に対し、一部負担金の減額を行うことができる。

(1) 世帯主等の収入の額の合計が基準額に100分の126を乗じて得た額以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下である世帯

(2) 災害等により資産に損害を受け、損害額がその資産の価格に100分の50を乗じて得た額以上である世帯

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号のいずれかに該当する世帯の被保険者であって、70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱(平成20年2月21日付保発第0221003号厚生労働省保険局長通知別紙)により一部負担割合が1割である者対しては、一部負担金の免除を行うことができる。

3 第1項の規定により一部負担金から減額する額は、当該一部負担金に10分の5を乗じて得た額とする。

(免除又は減額の期間)

第5条 一部負担金の免除又は減額(以下「減免」という。)の期間は、1月単位とし、2回まで更新することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該期間を越えて引き続き減免を行う必要があると市長が認めるときは、再更新することができるものとする。

(一部負担金の徴収猶予)

第6条 市長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が、第2条各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、その者に対し、6月以内の期間を限って、一部負担金の徴収猶予を行うことができる。

(減免等の申請)

第7条 減免等の措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。だだし、徴収猶予については、急患その他緊急やむを得ない特別な理由がある者は、当該申請書を提出できるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(1) 生活状況申告書(様式第2号)

(2) 給与証明書(様式第3号)

(3) 罹災証明書

(4) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(審査)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて法第113条及び第113条の2の規定に基づき、申請者に対し資料の提供若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができるものとする。

2 市長は、前項の調査において、申請者の協力が得られず、事実を確認することができないときは、申請を却下することができるものとする。

3 市長は、申請内容により、他の制度の適用を受けることができると認められるときは、その適用についても指導するものとする。

(減免等の決定)

第9条 市長は、前条の規定による審査をし、減免等の承認又は不承認を決定したときは、国民健康保険一部負担金減免等承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 徴収猶予の決定を受けた世帯主は、国民健康保険一部負担金納付誓約書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(証明書の交付)

第10条 市長は、前条の規定により減免等の承認を決定したときは、国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第6号。以下「証明書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の証明書の交付を受けた者が保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証に添えて証明書を当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(減免の取消)

第11条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免の措置を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、国民健康保険一部負担金減免等取消通知書(様式第7号。以下「取消通知書」という。)により当該者に通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、当該者が保険医療機関等で療養の給付を受けているときは、直ちに減免を取り消した旨及び取り消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該者がその取り消しの日の前日までの間に減免によりその支払を免れた額を徴収するものとする。

3 第1項の規定により減免の取り消しを受けた者は、既に発行された証明書を速やかに返還しなければならない。

(徴収猶予の取消)

第12条 市長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、取消通知書により通知するものとし、併せて当該一部負担金を一時に徴収することができるものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年10月17日から施行する。

(平成28年4月1日告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の胎内市緊急通報装置設置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の胎内市高齢者及び障害者向け安心住まいる整備補助事業実施要綱、第3条の規定による改正前の胎内市住宅改修費給付事業実施要綱、第4条の規定による改正前の胎内市一時的保育事業実施要綱、第5条の規定による改正前の胎内市身体障害児(者)及び知的障害児(者)ホームヘルプサービス事業運営要綱、第6条の規定による改正前の胎内市軽度生活支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の胎内市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の胎内市生活管理指導事業実施要綱、第9条の規定による改正前の胎内市家族介護継続支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の胎内市人工透析通院助成費支給要綱、第11条の規定による改正前の胎内市心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の胎内市聴覚障害者等に対する電話ファックス等付加使用料助成事業要綱、第13条の規定による改正前の胎内市国民健康保険被保険者資格証明書交付等取扱要綱、第14条の規定による改正前の胎内市の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱、第15条の規定による改正前の胎内市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱、第16条の規定による改正前の胎内市防犯灯設置及び補修費補助金交付要綱、第17条の規定による改正前の胎内市老人日常生活用具給付事業実施要綱、第18条の規定による改正前の胎内市障害者控除対象者認定実施要綱、第19条の規定による改正前の胎内市身体障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の胎内市身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の胎内市介護予防配食サービス事業実施要綱、第22条の規定による改正前の胎内市日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の胎内市コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の胎内市障害者移動支援事業実施要綱、第25条の規定による改正前の胎内市地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業実施要綱、第26条の規定による改正前の胎内市訪問入浴サービス事業実施要綱、第27条の規定による改正前の胎内市障害者生活支援・生活サポート事業実施要綱、第28条の規定による改正前の胎内市ナイトケア事業実施要綱、第29条の規定による改正前の胎内市更生訓練費支給要綱、第30条の規定による改正前の胎内市就労継続支援施設等通所交通費助成要綱、第31条の規定による改正前の胎内市延長保育実施要綱、第32条の規定による改正前の胎内市高齢者運転免許自主返納等支援事業実施要綱、第33条の規定による改正前の胎内市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い実施要綱、第34条の規定による改正前の胎内市介護保険福祉用具購入費受領委任払い実施要綱、第35条の規定による改正前の胎内市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱、第36条の規定による改正前の胎内市予防接種健康被害救済支援事業実施要綱、第37条の規定による改正前の胎内市未熟児養育医療事務取扱要領、第38条の規定による改正前の胎内市軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第39条の規定による改正前の胎内市自主防災組織育成事業補助金交付要綱、第40条の規定による改正前の胎内市狩猟免許取得事業補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の胎内市精神障害者保健福祉手帳交付実施要領、第42条の規定による改正前の胎内市住居確保給付金事業実施要綱及び第43条の規定による改正前の胎内市家庭的保育事業等の認可に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年8月29日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から令和元年9月30日までの間における第1条の規定による改正後の胎内市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱(以下「新国保一部負担金減免等要綱」という。)第3条第1号及び第4条第1項第1号の規定の適用については、第3条第1号中「1,000分の1,155」とあるのは「885分の990」とし、第4条第1項第1号中「100分の126」とあるのは「885分の1,080」とする。

3 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間における新国保一部負担金減免等要綱第3条第1号及び第4条第1項第1号の規定の適用については、第3条第1号中「1,000分の1,155」とあるのは「870分の990」とし、第4条第1項第1号中「100分の126」とあるのは「870分の1,080」とする。

(令和3年2月22日告示第20号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

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胎内市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱

平成24年10月17日 告示第114号

(令和5年4月1日施行)