○胎内市法人市民税賦課にかかる所在不明法人等に関する取扱要綱
平成24年11月7日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この訓令は、胎内市税条例(平成17年条例第51号)の規定により法人市民税を課税すべき法人のうち、所在不明で、また、市に胎内市税条例施行規則(平成17年規則第49号)第16条に定める法人設立・設置(新設)・異動申告書(以下「申告書」という。)を提出していない法人(以下「不明法人等」という。)について、課税台帳からの除却及び法人市民税の課税の取り扱いに関して必要な事項を定める。
(範囲)
第2条 不明法人等は、市長が事業所の実地調査、関係者等への照会等各種の調査を実施しても所在が確認できないものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法務局の商業登記簿で解散、合併、廃止、休業が確認できるもの
(2) 税務署又は県において課税台帳から除却されているもの
(3) 市が地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行の停止を行ったもの、又は同条第5項の規定による不納欠損処分を行ったもの
(課税)
第4条 不明法人等に対する法人市民税の課税は、市長が第2条各号のいずれかに該当することを認めた事業年度から行わないものとする。
(除却の取消し)
第5条 市長は、第3条の規定に基づき課税台帳から除却した不明法人等の所在等が判明し、除却を取り消す必要があると認めたときは、直ちに当該法人から申告書の提出を求め、法人市民税を課税するものとする。
附則
この訓令は、平成24年11月7日から施行する。