○胎内市保健福祉施設にこ楽・胎内条例

平成25年3月19日

条例第22号

(設置)

第1条 市民の元気づくりと健康づくりを推進し、保健福祉サービスを総合的に提供する拠点とするため、保健福祉施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 保健福祉施設にこ楽・胎内

位置 胎内市栗木野新田26番地の1

(管理)

第3条 保健福祉施設にこ楽・胎内(以下「にこ楽・胎内」という。)は、市長が管理する。ただし、市長が管理運営上必要と認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

(事業)

第4条 にこ楽・胎内では、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民を中心とした憩いと交流、ふれあいづくりに関すること。

(2) 健康づくり及び疾病予防のための健康診査に関すること。

(3) 母性及び乳幼児の健康管理並びに子育て支援に関すること。

(4) 健康に関する教育、相談及び研修に関すること。

(5) 元気及び生きがいづくりに関すること。

(6) 栄養指導及び食生活改善に関すること。

(7) 障がい者等に関する福祉相談や機能回復訓練に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市民の健康増進及び保健衛生に関すること。

(使用の許可)

第5条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、にこ楽・胎内の使用について許可をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、使用の目的又は内容等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、にこ楽・胎内の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備又は付属設備を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 商業宣伝、営業又はこれらに類するものと認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(目的外の使用等の禁止)

第7条 第5条の規定により使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対して、その使用許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。

(3) 使用の許可の条件に従わないとき。

(4) その他管理運営上やむを得ない事由により特に必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、にこ楽・胎内の使用を終了したとき、又は使用を中止したとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用前の原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により、にこ楽・胎内の建物、設備又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 利用者がにこ楽・胎内内等で自己の過失で事故を生じたときは、市は、その責任を負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、使用許可を受けた際に使用する時間(準備及び原状回復に要する時間を含む。)に応じて別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により使用することができないとき、又は市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による業務)

第14条 第3条ただし書の規定により指定管理者がにこ楽・胎内を管理する場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)の業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) にこ楽・胎内の使用の許可に関する業務

(2) にこ楽・胎内の使用料に関する業務

(3) にこ楽・胎内の規律の確保に関する業務

(4) にこ楽・胎内の施設及び設備の維持及び管理に必要な業務

(5) 前各号に掲げる業務のほか、にこ楽・胎内の管理に必要な業務

2 前項第2号の業務には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により委託される業務を含むものとする。

(指定管理者の管理基準)

第15条 指定管理者による管理の場合における開館時間、休館日その他施設の管理に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、利用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第16条 指定管理者による管理の場合において市長は、にこ楽・胎内の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 前項に定める利用料金は、別表に定める使用料を上限として、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者が前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、にこ楽・胎内内において利用者に見やすい場所に掲示しなければならない。

(指定管理者による管理の場合における規定の適用等)

第17条 指定管理者による管理の場合における第5条第6条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とし、第10条第2項の規定の適用については、同項中「市」とあるのは、「市及び指定管理者」とし、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合における第12条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 指定管理者による管理の場合において、当該管理を行わせる日前に市長がした承認その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後のにこ楽・胎内の利用に係るものに限る。)は、指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

にこ楽・胎内使用料

区分

使用料

いきいき広場(大ホール)

1時間当たり 1,000円

よりあいの間(和室)

1時間当たり 1,000円

腕じまん(洋室)

1時間当たり 500円

すくすくルーム(和室)

1時間当たり 500円

ほっとルーム(洋室)

1時間当たり 500円

歌声広場(和室)

1時間当たり 500円

味じまん(調理実習室)

1時間当たり 1,000円

備考

1 利用時間数に1時間に満たない端数時間があるときは、1時間とみなしてこの表を適用する。

2 冷暖房利用の場合は、2割増とする。

3 使用料の額には、消費税相当額を含む。

胎内市保健福祉施設にこ楽・胎内条例

平成25年3月19日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)