○胎内市保健福祉施設にこ楽・胎内条例施行規則

平成25年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、胎内市保健福祉施設にこ楽・胎内条例(平成25年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 保健福祉施設にこ楽・胎内(以下「にこ楽・胎内」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 にこ楽・胎内の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、午後5時以降ににこ楽・胎内の使用の許可がある場合における開館時間は、午後9時までとする。

3 前2項の規定に関わらず、市長が特に必要と認めたときは、休館日又は開館時間を変更することができる。

(使用許可申請書等)

第3条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者は、にこ楽・胎内使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日の3日前までに市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 市長は、使用申請を適当と認めたときは、にこ楽・胎内使用許可書(様式第2号)により申請者に使用の許可を通知するものとする。

3 使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、速やかに市長に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第12条の規定により、当該使用者から使用料の減免につき申請があったときは、次に定めた基準により使用料を減額し、又は免除することができる。

市が主催する事業に使用するとき 全額

市内に所在する小・中・高等学校、幼稚園、保育園が使用するとき 全額

市内に所在する保健、社会福祉、社会教育に係る団体等が使用するとき 全額

市内に所在する前各号以外の団体で、市長が減免することが適当と認めた者が使用するとき 全額

市長が公益上特に必要と認めたとき 50パーセント

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、にこ楽・胎内使用料減免申請書(様式第3号)に減免を受けようとする理由を記載の上、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、使用料の減免の適否を決定し、にこ楽・胎内使用料減免承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者の守るべき事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品を販売し、若しくは陳列し、又は広告類を掲示し、若しくは頒布しないこと。

(4) みだりに特別の設備をしないこと。

(5) その他にこ楽・胎内の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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胎内市保健福祉施設にこ楽・胎内条例施行規則

平成25年4月1日 規則第26号

(平成25年4月1日施行)