○胎内市保健福祉施設にこ楽・胎内条例施行規則
平成25年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、胎内市保健福祉施設にこ楽・胎内条例(平成25年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 保健福祉施設にこ楽・胎内(以下「にこ楽・胎内」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 にこ楽・胎内の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、午後5時以降ににこ楽・胎内の使用の許可がある場合における開館時間は、午後9時までとする。
3 前2項の規定に関わらず、市長が特に必要と認めたときは、休館日又は開館時間を変更することができる。
2 市長は、使用申請を適当と認めたときは、にこ楽・胎内使用許可書(様式第2号)により申請者に使用の許可を通知するものとする。
3 使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、速やかに市長に申し出なければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第12条の規定により、当該使用者から使用料の減免につき申請があったときは、次に定めた基準により使用料を減額し、又は免除することができる。
市が主催する事業に使用するとき 全額
市内に所在する小・中・高等学校、幼稚園、保育園が使用するとき 全額
市内に所在する保健、社会福祉、社会教育に係る団体等が使用するとき 全額
市内に所在する前各号以外の団体で、市長が減免することが適当と認めた者が使用するとき 全額
市長が公益上特に必要と認めたとき 50パーセント
(利用者の守るべき事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品を販売し、若しくは陳列し、又は広告類を掲示し、若しくは頒布しないこと。
(4) みだりに特別の設備をしないこと。
(5) その他にこ楽・胎内の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。