○中条まつり補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 市長は、胎内市の観光振興に資するため、中条まつり実行委員会(以下「委員会」という。)が実施する中条まつりに要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付の申請)
第2条 委員会は、規則第3条に定めるもののほか、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 中条まつり協賛行事計画書
(2) 中条まつり会計収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 警備本部設置費(本部設置費等)
(2) 営繕費(仮橋設置費、仮設トイレ設置費等)
(3) 広報費(広報チラシ・ポスター印刷費等)
(4) 報奨金(催事報奨金)
(5) 事務費(消耗品、通信費等)
(6) 警備委託料
(7) 電気設置撤去費
(8) その他市長が必要と認める経費
(実績報告)
第4条 委員会は、規則第14条に定めるもののほか、次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 中条まつり会計収支決算書
(2) 中条まつり催事報奨金配分
(3) 中条まつり協賛行事実施内容
(4) 中条まつり協賛団体一覧表
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、中条まつり補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。