○胎内市養育医療一部患者負担金徴収規則

平成25年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定に基づき、市長が同法第20条の規定により養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給をした者(以下「本人」という。)又はその扶養義務者から徴収する養育医療一部患者負担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 負担金の額は、別表に掲げる徴収基準額による。

2 本人の養育医療の給付を受けた日数又は養育医療に要する費用の支給の対象となった日数が1月に満たない場合は、その負担金の額は、その月の実日数を基礎として日割計算によって得た額とする。

3 前2項までの規定により本人又はその扶養義務者から徴収する負担金の額は、その措置に要した費用につき、市長の支弁額又は費用総額から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差引いた額を超えてはならない。

(納期限)

第3条 本人又はその扶養義務者は、前条の規定により算出した1月ごとの負担金を市長の発行する納入通知書によりその発行の日から10日以内に納入しなければならない。ただし、その納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。

(納期限の延長)

第4条 市長は、本人及びその扶養義務者が特別の事情によりその負担金を納期限までに納入することが困難であると認めるときは、その納期限を延長することができる。

(免除)

第5条 市長は、本人及びその扶養義務者が特別の事情によりその負担金を納入する資力がないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月5日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層細区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額



A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除く当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除く当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除く当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額




15,000円以下

D1階層

7,900

790

15,001~21,000円

D2階層

10,800

1,080

21,001~51,000円

D3階層

16,200

1,620

51,001~87,000円

D4階層

22,400

2,240

87,001~171,300円

D5階層

34,800

3,480

171,301~252,100円

D6階層

49,400

4,940

252,101~342,100円

D7階層

65,000

6,500

342,101~450,100円

D8階層

82,400

8,240

450,101~579,000円

D9階層

102,000

10,200

579,001~700,900円

D10階層

123,400

12,340

700,901~849,000円

D11階層

147,000

14,700

849,001~1,041,000円

D12階層

172,500

17,250

1,041,001~1,222,500円

D13階層

199,900

19,990

1,222,501~1,423,500円

D14階層

229,400

22,940

1,423,501円以上

D15階層

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収月額の決定の特例

(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの表の徴収基準額表の適用を受ける場合においては、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が1月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、更に日割計算によって決定する。

(3) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

6 給付継続中に、認定の基礎となる扶養義務者の市町村民税額等に変動が生じた場合は、次のとおり再認定を行い、変動が生じた日の属する月の翌月から適用するものとする。

(1) 扶養義務者、児童の属する世帯構成等の変動の有無についての調査確認は、申請者の申出をまって行うものとする。

(2) 市町村民税額等の変動の有無についての調査確認は、A階層については各月の初日に、B階層、C階層及びD階層については当該年度の市町村民税の課税関係(免除を含む。)が確定する時期に行うものとする。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。ただし、高額療養費の支給がなかったものとして金額を算出するものとする。

胎内市養育医療一部患者負担金徴収規則

平成25年4月1日 規則第20号

(令和2年1月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成25年4月1日 規則第20号
平成26年9月5日 規則第46号
令和2年1月27日 規則第1号