○胎内市農集住宅等の譲渡に関する条例
平成25年6月27日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、昭和42年の羽越水害による家屋の被災及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条の規定に基づく危険区域指定により集団移転対象者向けに建設した市営住宅(以下「農集住宅」という。)の建物、その敷地及び農集住宅周辺緑地の譲渡に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「行政区」とは、市行政の連絡事務等を円滑に行うため、当該区域住民の意見及び市行政運営の便を考慮して市長が定める区域をいう。
(対象住宅)
第3条 譲渡の対象となる物件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 胎内市営住宅条例(平成17年条例第249号)に規定する市営住宅のうち、昭和43年度に建設された次に掲げるもの及びその敷地
蔵王団地1~5号 |
鼓岡団地1~2号 |
坂井団地1~12号 |
須巻団地1~13号 |
下荒沢団地1~20号 |
持倉団地1~3号 |
小長谷団地1~14号 |
鍬江団地1~5号 |
(2) 胎内市営住宅条例に規定する市営住宅のうち、昭和44年度に建設された宮久団地1~30号及びその敷地
(3) 前2号に規定する農集住宅の周辺緑地
(譲渡の対象者)
第5条 農集住宅の建物等の譲渡の対象者(以下「譲渡対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 農集住宅を現に借り受けている者であって、引き続きその住宅を使用しようとするもの
(2) 農集住宅の建物等が所在する行政区
(3) その他市長が特に適当と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、譲渡対象者が胎内市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められるときは、譲渡の対象者としない。
(譲受けの申請等)
第6条 農集住宅の建物等を譲り受けようとする者は、市長に申請を行い、その承認を受けなければならない。
(譲渡の可否の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容等を審査の上、譲渡の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(譲渡契約)
第8条 前条の規定により、譲渡の決定を受けた者(以下「譲渡決定者」という。)は、速やかに譲渡に関する契約書により、市長と契約を締結しなければならない。
(所有権移転の手続等)
第9条 市長は、譲渡決定者との契約を締結後、速やかに農集住宅の建物等の移転登記手続又は分筆登記手続を行わなければならない。
2 農集住宅の建物等の引渡しは、市長が譲渡決定者へ登記識別情報の通知を交付することをもって行われたものとする。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(この条例の失効)
第2条 この条例は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。
(胎内市営住宅条例の一部改正)
第3条 胎内市営住宅条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略